○真庭市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月31日

条例第259号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、真庭市水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

真庭市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月31日 条例第259号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月31日 条例第259号
令和元年9月27日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第14号