○真庭市高圧ガス製造取扱規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市消防本部の高圧ガス製造機の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(充填立会)

第2条 高圧ガスの製造(以下「充填」という。)については、保安係員の立会いの下に行うものとする。

(監督者)

第3条 監督者は、救助隊長(真庭市救助隊規程(平成17年真庭市消防本部訓令第14号)第2条第2項に規定する救助隊の隊長をいう。)をもって充てる。

(容器)

第4条 充填する容器は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の規定による検査に合格したものでなければならない。

(経過の記録)

第5条 充填作業に従事したときは、高圧ガス充填日誌(様式第1号)に記載し、経過を明らかにしておかなければならない。

(点検)

第6条 監督者は、設備の点検整備を1日1回以上行うため、チェックリストを作成し点検しなければならない。

(運用)

第7条 充填に当たっては、細心の注意を払って運用し、万一緊急事態が発生したときは、直ちに監督者に連絡するものとする。

(事故報告)

第8条 事故報告については、高圧ガス製造設備事故報告書(様式第2号)により消防署長を経て消防長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、高圧ガスの充填及び取扱いに関しては、法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)の規定に従わなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年3月16日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月27日消本訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市高圧ガス製造取扱規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第17号
平成28年3月16日 消防本部訓令第2号
令和5年3月27日 消防本部訓令第5号