○真庭市救命索発射銃取扱規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市消防本部における救命索発射銃の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 救命索発射銃の使用は、定められた者(以下「従事する者」という。)が行うものとする。

(監督者)

第3条 監督者は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条第1項第2号に規定する許可を得た救助隊の隊長とする。

(保守管理)

第4条 救命索発射銃の保守管理は、救助隊に従事する者が行うものとする。

(経過の記録)

第5条 救命索発射銃の使用に当たっては、安全確認に徹し、使用後は、救命索発射銃使用日誌(別記様式)に記載し、その経過を明らかにしておくものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、救命索発射銃の取扱いに関しては、法の規定に従うものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和5年(2023年)3月27日消本訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

真庭市救命索発射銃取扱規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第15号
令和5年3月27日 消防本部訓令第4号