○真庭市救命索発射銃取扱規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市消防本部における救命索発射銃の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 救命索発射銃の使用は、定められた者(以下「従事する者」という。)が行うものとする。
(監督者)
第3条 監督者は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条第1項第2号に規定する許可を得た救助隊の隊長とする。
(保守管理)
第4条 救命索発射銃の保守管理は、救助隊に従事する者が行うものとする。
(経過の記録)
第5条 救命索発射銃の使用に当たっては、安全確認に徹し、使用後は、救命索発射銃使用日誌(別記様式)に記載し、その経過を明らかにしておくものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、救命索発射銃の取扱いに関しては、法の規定に従うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月27日消本訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。