○真庭市救助隊規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市救助隊(以下「救助隊」という。)の設置、編成及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 救助隊は、救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
2 救助隊に隊長、副隊長を置く。
3 救助隊の隊長及び副隊長は、消防司令補又は消防士長をもって充てる。
4 その他の隊員は、消防士長、消防副士長及び消防士をもって充てる。
(配置)
第3条 救助隊は、真庭消防署に配置する。
(資格及び任命)
第4条 隊員は、身体強健かつ責任感おう盛にして、救助作業に関して適性を有する者でなければならない。
2 救助隊の隊長は、救助技術及び安全管理について高度の知識及び豊富な経験を有する者の中から消防長が任命する。
3 救助隊の副隊長及びその他の隊員は、消防長の承認を得て消防署長(以下「署長」という。)が任命する。
(任務)
第5条 救助隊は、常に災害を防御する技術及び体力を備え、高度の技術と装備を最大限に活用して人命救助その他の防災活動に当たるものとする。
(隊長及び副隊長の責務)
第6条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な運用と隊員の安全確保及び危害防止に努めなければならない。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、隊長の責務を代理するものとする。
(活動)
第7条 救助隊の主たる活動は、次に定めるところによるものとする。
(1) 救助隊は、要救助者についてその危険を排除し、安全な状態に救命救出することを最優先とし、2次災害の発生防止と、安全で確実かつ迅速な救助活動を原則とする。
(2) 隊長は、要救助者の人命救助を他の消防活動に最優先して行い、救急隊等の助言を受け、苦痛の軽減を図るとともに、破壊を最小限にくい止め、財産の保護に努めなければならない。
(3) 隊員は、規律厳正にして隊長のもと組織的な活動を基本とし、隊員相互の連絡を密にし、恣意的な単独行動をしてはならない。
(出動の範囲)
第8条 救助隊の出動区域は、真庭市消防本部及び消防署設置条例(平成17年真庭市条例第257号)第4条に定める消防署の管轄区域とする。
2 前項に規定する出動区域以外から出動の要請がある場合は、消防長の特命により出動することができる。
(訓練)
第9条 救助隊の行う訓練は、次のとおりとする。
(1) 体力錬成訓練
(2) 基本技術訓練
(3) 応用訓練
(4) その他の訓練
(養成)
第10条 署長は、救助隊員以外の消防吏員に対し、救助教育及び救助訓練を実施し、救助隊の要員の養成確保に努めるものとする。
(安全管理)
第11条 署長は、次に掲げる事項に留意し、隊員の安全を図らなければならない。
(1) 規律を重んじ、指揮命令系統を明確にするとともに、その保持に努めること。
(2) 精神の安定と健康状況を監視すること。
(3) 資器材の点検整備に努めること。
(4) その他安全管理に関すること。
2 署長は、訓練中における安全管理の徹底を図るため、隊員の中から救助技術及び安全管理について専門的な知識と豊富な経験を有する者を安全管理指導員として任命することができる。
(簿冊)
第12条 救助隊に次に掲げる簿冊を備え、必要な事項を記録し、又は記載しなければならない。
(1) 救助隊活動記録簿
(2) 訓練日誌
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、救助隊の運営に関し必要な事項は、署長が消防長の承認を得て定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月18日消本訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。