○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見書に関する規程

平成17年3月31日

消防本部告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項の規定に基づき、液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置許可申請書に添付する消防長の交付する意見書について必要な事項を定めるものとする。

(意見書の交付申請)

第2条 貯蔵施設等を設置しようとする液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス法第36条第2項の規定に基づき、次の関係書類を添付して意見書交付申請書(様式第1号)により消防署長を経て消防長に意見書の交付を申請しなければならない。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との位置関係を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理に関する計画書

(貯蔵施設等を変更しようとする場合の意見書の交付申請)

第3条 液化石油ガス法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更許可申請を行おうとする者は、液化石油ガス法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条の第2項の規定に基づき、意見書交付申請書に、貯蔵施設等変更許可申請書の写し及び前条第2号及び第3号までの書類を添付して前条に準じて意見書の交付申請を行わなければならない。この場合において、前条第2号中「貯蔵施設等」とあるのは、「変更に係る貯蔵施設等」と読み替えるものとする。

(意見書の交付)

第4条 消防長は、意見書(様式第2号)の交付に当たっては、消防署長を経て交付するものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月8日消本告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見書に関する規程

平成17年3月31日 消防本部告示第5号

(令和3年4月1日施行)