○真庭市地利水利調査規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防に関する地利水利の熟知及び保全を図り、消防活動の万全を期するため、消防職員の行う地利水利の調査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「地利水利」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地利
ア 道路、橋
イ 地形
ウ その他消防活動に必要な地利的事項
(2) 水利
ア 消火栓
イ 貯水槽、貯水池
ウ 河川
エ 堀
オ 池(沼)
カ プール
キ その他消防活動に必要な水利的事項
(水利調査の基準)
第3条 前条第2号に定める水利(消火栓を除く。)は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
(1) 落差は、地盤面から水面まで4.5メートル以内であること。
(2) 水量は、40立方メートル以上のものであること。
(3) 消防ポンプ自動車が容易に部署できるものであること。
(調査の種類)
第4条 地利水利の調査は、次の2種とする。
(1) 担当調査
担当調査とは、消防署長(以下「署長」という。)が管内の地理水利の熟知及び保全を図るため担当員に行わせる調査をいう。
(2) 特別調査
特別調査とは、署長が特に必要があると認めて行わせる調査をいう。
(調査事項)
第5条 前条の地利水利の調査は、全て次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地形、道路及び新築建物等の状況
(2) 水利施設及びその付近の状況
(3) その他消防活動上必要な事項
(担当員)
第6条 担当員は、自ら進んで地利水利の調査に努めるものとする。
(調査結果の報告)
第7条 担当員は、必要に応じて地利水利の調査結果を署長に報告するものとする。
2 水利施設、道路、建物等について、既存の水利地図を修正する必要があるときは、当該箇所を修正するとともに、修正された地図の写しに修正部分を朱色で表示した図面をつけて報告するものとする。
3 担当員は、地利水利調査に当たり消防活動上障害となる事項を発見したときは、応急処置を講じた後、その状況を速やかに署長を経て消防長に報告しなければならない。
4 消防長は、前項の報告を受けたときは、その状況を関係機関に通報連絡して修理復旧の迅速を図らなければならない。
(水利地図)
第8条 水利地図に変更が生じたときは、その都度修正するとともに、美作地区消防指令センターが使用する地図検索装置に有効に反映させるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月26日消本訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。