○真庭市消防本部出場規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭消防署及び各分署(以下「署所」という。)間における火災その他の災害(以下「火災等」という。)の出場順位、相互の支援協力並びに非番職員の非常招集に関して必要な事項を定めるものとする。
(第1出場)
第2条 第1出場は、原則として、その管轄する署所とする。
2 前項のほか、地形、距離、道路状況等により他の署所の方が現場到着が早いと判断した場合においては、その署所に出場を要請することができる。
(応援出場の要請を受けた署所の出場等)
第3条 応援出場の要請を受けた署所は、その署所の態勢の許す限り応援出場し、その任に当たるものとする。
2 現場活動中その管轄する署所の到着後においては、当該管轄する署所の責任者の指示に従い行動するものとする。
(特命出場)
第4条 現場活動中において、人員、資材等の増強の必要が生じた場合は、美作地区消防指令センター(以下「指令センター」という。)に連絡し第2出場を要請することができる。
2 第3出場については、現場の状況により消防長においてそれぞれの出場を指示するものとする。
(管轄外出場)
第5条 真庭市消防本部及び消防署設置条例(平成17年真庭市条例第257号)第4条に定める管轄区域外には、原則として出場しない。ただし、相互応援協定を締結した関係機関の区域内においては、それぞれの応援協定書のとおり出場するものとする。この場合、速やかに当該関係機関への通報をしなければならない。
2 相互応援協定を締結した機関の区域以外の地域からの火災等を覚知した場合又は出場要請を受けた場合は、直ちに消防長に報告し、その指示を受けるものとする。
3 消防長は、前項の報告を受けたときは、現場の状況及び署所の態勢を判断し、当該区域外への出場を命ずることができる。
(非常招集)
第6条 緊急出場の連絡を受けた受付員は、必要に応じ職員の招集を行い、人員の確保に努めなければならない。
2 災害を覚知し、又は招集を受けた職員のうち災害現場に近い職員は、その現場へ直行し、現場指揮者に到着の旨を報告し、その指示に従うものとする。
(第2次災害)
第7条 災害出場中第2次災害が発生したときは、直ちに指令センターに連絡し、その指示を受けるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月18日消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日消本訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。