○真庭市消防職員被服等貸与規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市消防職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与及び服装について定めるものとする。
(被服等を貸与される職員)
第2条 被服等を貸与される職員は、階級を有する職員(以下「制服職員」という。)とその他の職員とに区分し、次のとおりとする。
(1) 制服職員
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士
(2) その他の職員
階級を有しない職員
(貸与される被服及び附属品)
第3条 制服職員に貸与される被服及び附属品は、次のとおりとする。
(1) 被服
制服:冬服、盛夏服
制帽:夏冬兼用
雨衣
防寒衣
ネクタイ
ワッペン
名札
活動服
アポロキャップ
ヘルメット
防火衣
防火帽
防火手袋
ベルト:制服用、活動服用
靴:革短靴、活動靴、編上靴、防火靴
シャツ:Tシャツ長袖、Tシャツ半袖、ポロシャツ
(2) 附属品
階級章
そで章
えり章
消防長章
消防手帳
エンブレム
(救助隊員及び救急救命士に貸与される被服)
第4条 救助隊員に命ぜられた職員(以下「救助隊員」という。)については、前条の規定により貸与される被服及び附属品のほか、次の被服を貸与する。
救助服
2 救急救命士の資格を有し、救急業務に従事する職員(以下「救命士」という。)については、前条の規定により貸与される被服及び附属品のほか、次の被服を貸与する。
救急服及び救急服襟
(被服の種類、数量、貸与期間等)
第5条 制服職員に貸与される被服の種類、数量、貸与期間等は、別表のとおりとする。
2 職員に貸与される被服の事務取扱いは、消防長が別に定める。
(被服等の特別貸与)
第6条 その他の職員については、職務の性質上必要があるときは、消防長は、制服職員に準じて被服及び附属品を貸与することができる。
(無償支給)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したものについては、その翌日被貸与者に無償で支給する。
(被服の着装)
第8条 職員は勤務中、次に定めるところにより被服等の着装をするものとする。
(1) 制服職員が公務に従事するときは、正規の服装を着用しなければならない。ただし、制服職員にして職務の性質上正規の服装の着用を必要としないときは、この限りでない。
(2) 制服職員の正規の服装は、制帽、制服、階級章、えり章、カッターシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用することをいう。ただし、盛夏服を着用する場合は、カッターシャツ及びネクタイは着用しない。
(3) 正規の服装は、次の表の区分により着用する。
制服の着用期間
区分 | 着用期間 | 備考 | |
制服 | 冬服 | 10月1日から5月31日まで | 着用期間は、気候の変動により伸縮することができる。 |
盛夏服 | 6月1日から9月30日まで | ||
制帽 | 年中 |
(4) 消防作業に従事する場合は、別に定めのあるもののほかアポロキャップ、活動服等を着用するものとする。
(貸与品の返納)
第9条 被貸与者が退職、休職、停職若しくは転職をしたとき、又は救助隊員を解かれたときは、その貸与品(救助隊員及び救命士を解かれた者にあっては、第4条の規定による貸与品)については貸与期間満了前のものは、速やかに返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、返納させないことができる。
(費用の弁償及び再貸与)
第10条 被貸与者が貸与期間満了前の被服を亡失し、又は損傷したときは、弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらないで亡失し、又は損傷したと認められる場合は、被服再貸与申請書(別記様式)を提出することにより再貸与することができる。
2 前項の規定による弁償額は、その原価を貸与期間の月数で除して得た金額にその残余の期間の月数を乗じて得た金額とする。ただし、附属品等については、すべてその原価とする。
(貸与品の取扱)
第11条 貸与品の取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。
2 貸与品の維持管理については、この訓令に定めるもののほか、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月19日消本訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日消防本部訓令第9号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日消本訓令第15号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月17日消本訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の真庭市消防職員被服等貸与規程の規定により貸与している被服については、改正後の真庭市消防職員被服等貸与規程の規定により貸与したものとみなす。
附則(平成26年11月6日消本訓令第4号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日消本訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月11日消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月13日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月28日消本訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
制服職員に貸与される制服の種類、数量、期間等
品名 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 | |
制服 | 冬服 | 1着 | 3年 |
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盛夏服 | 1着 | 3年 |
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制帽(夏冬兼用) | 1個 | 6年 |
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雨衣 | 1着 | 5年 |
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防寒衣 | 1着 | 5年 |
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ネクタイ | 1本 | 3年 | ||
ワッペン | 1枚 | 2年 | ||
名札 | 1枚 | 2年 | ||
活動服 | 1着 | 2年 | 初任者はその年に限り2着 | |
アポロキャップ | 1個 | 2年 |
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防火衣 | 1着 | 永年 |
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防火帽 | 1個 | 永年 | ||
防火手袋 | 1双 | 1年 | ||
ベルト | 制服用 | 1本 | 3年 |
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活動服用 | 1本 | 4年 |
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靴 | 革短靴 | 1足 | 1年 | |
活動靴 | 1足 | 1年 | ||
編上靴 | 1足 | 5年 | 救助隊員の貸与期間は1年とする。 | |
防火靴 | 1足 | 5年 | ||
Tシャツ長袖 | 1着 | 1年 | 初任者はその年に限り2着 | |
Tシャツ半袖 | 1着 | 1年 | 初任者はその年に限り2着 | |
ポロシャツ | 1着 | 2年 | ||
救助服 | 1着 | 2年 | ||
ヘルメット | 1個 | 7年 |
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救急服 | 1着 | 2年 |
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救急服襟 | 1個 | 1年 |
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1 新採用者及び新たに救助隊員に命じられた職員についての貸与月日は、任命年月日とする。 2 新たに救急救命士の資格を取得し救急業務に従事することを命ぜられた職員についての貸与年月日は、その従事を命ぜられた日とする。 |