○真庭市消防業務安全管理規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条―第10条)
第2節 安全関係者会議等(第11条―第15条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第16条・第17条)
第2節 安全巡視等(第18条―第22条)
第4章 記録及び報告等(第23条)
第5章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、真庭市消防本部(以下「消防本部」という。)及び真庭消防署(分署を含む。以下「消防署等」という。)の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持及び管理に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長、警防課長及び予防課長、消防署等にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者としてこの訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者がこの規定に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動時等に必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全に関係のある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部及び消防署等に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、所属長をもって充てる。
3 安全責任者は、その所管に係る職場に関して、又は他の安全責任者と相互に連携して、次に掲げる事項を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ改善措置を講じなければならない。
(安全担当者)
第9条 消防本部、消防署等及び救助隊に安全担当者を置く。
2 安全担当者は、消防本部にあっては総括参事、消防署にあっては副署長、分署にあっては上級分署長又は分署長、救助隊にあっては救助隊長をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(4) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(5) その他安全管理に関すること。
4 安全担当者は、前項各号に関する必要な事項に関し、所属長に報告しなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、消防長が別に定める。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第11条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 訓練施設、消防機材等の整備に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項及び職員の安全管理に関すること。
(安全関係者会議の構成)
第12条 安全関係者会議は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認めるときは、学識経験を有する者又は議事に関係のある職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議の開催は、議長が必要と認めるときは、議長が召集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議の庶務)
第14条 安全関係者会議の庶務は、消防本部総務課において行う。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、安全関係者会議の運営に関し必要な事項は、安全関係者会議が定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般安全教育)
第16条 所属長は、所属職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定められる教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別安全教育)
第17条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された職員
(2) 著しく業務の異なる職に配置された職員
(3) その他消防長が特に必要と認めた職員
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者の巡視等)
第18条 総括安全責任者は、毎年1回以上消防本部、消防署等の庁舎及び訓練施設等を巡視しなければならない。
2 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視等)
第19条 安全責任者は、毎年2回以上所管に係る庁舎及び訓練施設等を巡視しなければならない。
2 安全責任者は、所管に係る職場及び職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視等)
第20条 安全担当者は、必要に応じ所掌に係る庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第21条 所属長は、常に安全管理に配慮し、所管に係る庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第22条 職員は、常に消防車両及び消防資器材等を点検整備し、異常が認められたときは、直ちに安全担当者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた安全担当者は、直ちに上司に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第23条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長に報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全に関する巡視等の結果記録
(3) その他安全管理上必要な記録
2 安全関係者会議の庶務を行う課の長は、安全関係者会議の記録を整備しなければならない。
3 各記録、報告等の文書の保存期間は、10年とする。
4 安全責任者又は所属長は、安全管理上重要な事項と認められる報告を受けたときは、総括安全責任者に報告しなければならない。
第5章 補則
(その他)
第24条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年9月1日消本訓令第14号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。