○真庭市消防職員の勤務時間その他勤務条件に関する取扱規程
平成17年3月31日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 真庭市の消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他勤務条件については、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号。以下「条例」という。)及び真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年真庭市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務又は隔日勤務とする。
2 隔日勤務の割り振りは、別に定めのあるもののほか、所属長が指定するものとする。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 隔日勤務の職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分まで(以下「1当務」という。)の24時間交替制とし、1当務の実働時間は15時間30分とする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員は、正午から午後1時までとする。
(2) 隔日勤務の職員は、1当務につき8時間30分とし、そのうちの4時間は、午後10時から午前7時までの間において、連続して与えるものとする。
(3) 前号の休憩時間の割り振りは、所属長が別に定める。
(4) 前各号の休憩時間といえども、緊急かつ必要がある場合は、勤務に服さなければならない。
(隔日勤務の職員の勤務を要しない日の割り振り)
第5条 隔日勤務の職員の勤務を要しない日及び休日の勤務については、勤務に支障のないよう所属長が消防長の承認を得て、あらかじめ割り振りをするものとする。
(深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続)
第6条 条例第9条の規定による深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限の請求は、深夜勤務制限及び時間外勤務制限請求書により行うものとする。
(代休日の指定)
第7条 規則第13条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
2 条例第11条第1項の規定による代休日の指定は、代休日指定簿により行うものとし、できる限り休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
(年次休暇及び病気休暇の手続)
第8条 職員は、条例第13条の規定による年次休暇を受けようとするときは、年次休暇届出簿により、前日までに承認を得るものとする。
3 職員は、受けようとする年次休暇が引き続き7日以上であるときは、その理由を明らかにする書類を添えなければならない。
4 職員は、条例第14条の規定による病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請書により承認を受けなければならない。
(特別休暇の手続)
第9条 職員は、条例第15条の規定による特別休暇を受けようとするときは、特別休暇申請書により承認を受けなければならない。
(介護休暇の手続)
第10条 職員は、条例第16条の規定による介護休暇を受けようとするときは、介護休暇申請書により承認を受けなければならない。
(管轄外旅行の手続)
第11条 職員は、休暇、休日又は勤務を要しない日等を利用し、管轄外に旅行し、又は外泊しようとするときは、管轄外旅行(外泊)許可願によりあらかじめ許可を受けなければならない。
(欠勤の手続)
第12条 職員は、条例第12条に規定する休暇又は真庭市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第41号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤することができないときは、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。
(遅刻及び早退)
第13条 職員は、疾病その他理由により、出勤時間に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月26日消本訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。