○真庭市消防職員の階級及び職名に関する規則
平成17年3月31日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、真庭市消防職員(以下「消防職員」という。)の階級及び職名について定めるものとする。
(職員の階級)
第2条 消防職員中消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
(職員の職名)
第3条 消防職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 消防長
(2) 次長、課長、署長、上級分署長、総括参事、副署長、分署長
(3) 参事、課長補佐、署長補佐、分署長補佐
(4) 主幹、係長
(5) 主査
(6) 主任
(7) 上級主事
(8) 主事
(9) 主事補
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に消防監および消防司令長の階級にある者は、改正後においても退職の日まで現階級を使用できるものとする。
附則(平成22年3月31日規則第75号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。