○真庭市長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成17年3月31日
規則第178号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市長の権限に属する事務の一部を消防長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を消防長に委任する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項に規定する消防の相互応援協定に関すること。
(2) 消防組織法第40条の消防統計及び消防情報に関する報告に関すること。
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に規定する市長の権限に属する事務に関すること。
(4) 消防法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。
(5) 消防法第23条の規定による一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。
(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の定めるところにより市が処理することとされた事務
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月20日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。