○真庭市消防職員委員会運営規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市消防職員委員会に関する規則(平成17年真庭市規則第177号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、真庭市消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の推薦)

第2条 規則第5条第1項に規定する消防職員の推薦は、規則第4条に規定する組織区分ごとに所属する職員による話合いにより行うものとする。

2 委員の推薦は、毎年4月に行うものとする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、その都度行うものとする。

3 各組織区分の代表者(以下「代表者」という。)は、委員として推薦された消防職員を様式第1号により消防長に報告するものとする。

4 代表者については、組織区分ごとに話合いを行い選出するものとする。

(意見とりまとめ者の推薦)

第2条の2 規則第6条の2第1項に規定する消防職員の推薦は、規則第4条に規定する組織区分ごとに所属する職員による話合いにより行うものとする。

2 意見とりまとめ者の推薦は組織区分ごとに1人とし、隔年の4月に行うものとする。

3 各組織区分の代表者は、意見とりまとめ者として推薦された消防職員を様式第2号により消防長に報告するものとする。

(消防職員の意見の提出)

第3条 規則第7条第1項に規定する意見書は、毎年8月10日までに提出するものとする。

(委員会の会議)

第4条 規則第8条に規定する委員会の会議は、毎年9月に開催するものとする。ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、消防長と協議し、会議を開催することができる。

2 委員長は、委員会の開催を様式第3号により委員に通知するものとする。

(委員会の意見)

第5条 規則第9条に規定する消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

2 委員会の意見は、様式第4号により消防長に提出するものとする。

(消防長の処置)

第6条 消防長は、委員会の意見及びそれに対する消防長の処置の結果の要旨を、様式第5号により職員に周知するものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年10月1日消本訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月11日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市消防職員委員会運営規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)