○真庭消防署の組織に関する規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、真庭消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(分署の設置及び名称等)

第2条 署の管轄区域内に分署を置く。

2 分署の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(組織)

第3条 署の組織は次のとおりとする。

本署

庶務係

消防係

救急救助係

予防係

分署

蒜山分署係

湯原分署係

美新分署係

北房分署係

(事務分掌)

第4条 署の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(署長)

第5条 署に署長を置く。

2 署長は、消防長の命を受けて、署の事務を統括し、署員を指揮監督する。

(副署長)

第6条 本署に副署長を置く。

2 副署長は、署長を補佐するとともに、上司の命を受けて主管事務を処理し、署長不在のときは、その職務を代理する。

(分署長等)

第7条 分署に上級分署長又は分署長を置く。

2 上級分署長及び分署長は、上司の命を受けて分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(係長等)

第8条 第2条に規定する係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係内の調整及び分掌する事務事業の掌理並びに進行管理を適切に実施し、係内での協力体制及び職務補完を図る。

3 署員は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(署及び分署の管轄区域)

第9条 署直轄及び分署の管轄区域は、消防長の承認を得て、署長が別に定める。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、署及び分署の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月2日消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月28日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月13日消本訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月28日消本訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分署の名称

分署の位置

真庭消防署蒜山分署

真庭市蒜山下福田460番地の1

真庭消防署湯原分署

真庭市下湯原47番地

真庭消防署美新分署

真庭市美甘2,103番地

真庭消防署北房分署

真庭市上水田6386番地

別表第2(第4条関係)

事務分掌

本署

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 消耗品の管理に関すること。

(3) その他庶務業務に関すること。

(4) 本署内の総合調整に関すること。

消防係

(5) 消防地水利に関すること。

(6) 消防活動に関すること。

(7) 消防の教養、訓練に関すること。

(8) 消防訓練の安全管理に関すること。

(9) 消防業務に係る安全管理に関すること。

(10) 消防活動上支障のある物件の届出等に関すること。

(11) 消防機械器具等の整備、管理に関すること。

(12) 通信機器等の整備、管理に関すること。

(13) 消防車及び救急車、その他車両の整備、管理に関すること。

(14) 火災調査に関すること。

(15) り災証明に関すること。

(16) 火災統計に関すること。

(17) その他消防業務に関すること。

救急救助係

(18) 救急活動に関すること。

(19) 救急の教養、訓練に関すること。

(20) 救急訓練の安全管理に関すること。

(21) 救急業務に係る安全管理に関すること。

(22) 応急手当等の普及啓発に関すること。

(23) 救急資器材等の整備、管理に関すること。

(24) 救急統計に関すること。

(25) その他救急業務に関すること。

(26) 救助活動に関すること。

(27) 救助の教養、訓練に関すること。

(28) 救助訓練の安全管理に関すること。

(29) 救助業務に係る安全管理に関すること。

(30) 救助訓練塔の整備、管理に関すること。

(31) 救助資器材等の整備、管理に関すること。

(32) 救助統計に関すること。

(33) その他救助業務に関すること。

予防係

(34) 署内見学等に関すること。

(35) 訓練指導等に関すること。

(36) 火災予防の普及に関すること。

(37) 火を使用する設備等の設置及び検査、指導に関すること。

(38) 少量危険物及び指定可燃物等の貯蔵、取扱いの規制に関すること。

(39) 消防活動阻害物質の貯蔵、取扱いの規制に関すること。

(40) 液化石油ガスの届出に関する受理及び保安並びに指導に関すること。

(41) 2種防火対象物に関すること。

(42) 煙火の届出に関すること。

(43) その他予防業務に関すること。

分署

蒜山分署係

(44) 蒜山分署の現場活動・安全管理に関すること。

(45) 蒜山分署の予防業務に関すること。

(46) 蒜山分署の訓練・教養に関すること。

(47) その他蒜山分署業務に関すること。

(48) 分署内の総合調整に関すること。

湯原分署係

(49) 湯原分署の現場活動・安全管理に関すること。

(50) 湯原分署の予防業務に関すること。

(51) 湯原分署の訓練・教養に関すること。

(52) その他湯原分署業務に関すること。

(53) 分署内の総合調整に関すること。

美新分署係

(54) 美新分署の現場活動・安全管理に関すること。

(55) 美新分署の予防業務に関すること。

(56) 美新分署の訓練・教養に関すること。

(57) その他美新分署業務に関すること

(58) 分署内の総合調整に関すること。

北房分署係

(59) 北房分署の現場活動・安全管理に関すること。

(60) 北房分署の予防業務に関すること。

(61) 北房分署の訓練・教養に関すること。

(62) その他北房分署業務に関すること。

(63) 分署内の総合調整に関すること。

真庭消防署の組織に関する規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第2号
平成18年4月1日 消防本部訓令第1号
平成18年12月1日 消防本部訓令第3号
平成23年3月22日 消防本部訓令第2号
平成24年3月26日 消防本部訓令第1号
令和2年3月2日 消防本部訓令第1号
令和4年3月28日 消防本部訓令第1号
令和5年3月13日 消防本部訓令第2号
令和5年3月28日 消防本部訓令第7号