○真庭市消防本部組織規則
平成17年3月31日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、真庭市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部の組織は、次のとおりとする。
課 | 係 |
総務課 | 総務係 |
警防課 | 警防係 |
予防課 | 予防危険物係 |
指導係 |
(消防長)
第4条 本部に消防長を置く。
2 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(次長)
第5条 本部に次長を置く。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときは、その職務を代理する。
(課長等)
第6条 課に課長を置き、必要により総括参事を置くことができる。
2 課長は、消防長の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 総括参事は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主管課長)
第7条 本部に主管課長を置き、総務課長をもって充てることとする。
2 主管課長は、当該課の事務のほか本部に係る次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 重点施策の策定及び調整に関すること。
(2) 重要事業の振興に関すること。
(3) 行政の調査研究に関すること。
(4) 予算及び決算の事務に関すること。
(5) 事務処理合理化の実施及び調整に関すること(行財政改革に関することを含む。)。
(6) 本部内各課の連絡調整及び本部内各課の所管に属さない事項に関すること。
(係長等)
第8条 第2条に規定する係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係内の調整並びに分掌する事務事業の掌理及び進行管理を適切に実施し、係内での協力体制及び職務補完を図る。
3 課員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、本部の組織に関する必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第77号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第49号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課 | 総務係 | (1) 消防の組織及び企画に関すること。 |
(2) 公印の保管に関すること。 | ||
(3) 文書の収受及び発送並びに記録の整理保存に関すること。 | ||
(4) 条例、規則その他例規に関すること。 | ||
(5) 職員の人事及び給与に関すること。 | ||
(6) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 | ||
(7) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 | ||
(8) 職員の公務災害補償に関すること。 | ||
(9) 職員の研修に関すること。 | ||
(10) 職員の表彰及び賞じゅつ金に関すること。 | ||
(11) 消防職員委員会に関すること。 | ||
(12) 消防統計に関すること。 | ||
(13) 予算の編成、決算及び会計経理に関すること。 | ||
(14) 職員の貸与品に関すること。 | ||
(15) 消防財産の管理、営繕、保管及び備品に関すること。 | ||
(16) 他の課に属しない事務に関すること。 | ||
(17) 課内の総合調整に関すること。 | ||
警防課 | 警防係 | (1) 水防計画、警防計画及び出場計画に関すること。 |
(2) 消防車両の配置、整備、検査及び保険に関すること。 | ||
(3) 消防機械器具の配置、整備及び管理に関すること。 | ||
(4) 通信機器の配置、管理等に関すること。 | ||
(5) 交通安全に関すること。 | ||
(6) 消防訓練に関すること。 | ||
(7) 救急業務の実施計画、出場計画に関すること。 | ||
(8) 救急医療機関に関すること。 | ||
(9) 救急技術の研修及び訓練計画に関すること。 | ||
(10) 救急用資機材の整備、管理に関すること。 | ||
(11) 応急手当の普及、啓発活動の普及推進に関すること。 | ||
(12) 救急統計に関すること。 | ||
(13) 救急講習、訓練に関すること。 | ||
(14) 救助業務の実施計画、出場計画に関すること。 | ||
(15) 救助技術の研修及び訓練計画に関すること。 | ||
(16) 救助用資機材の整備、管理に関すること。 | ||
(17) 救助統計に関すること。 | ||
(18) その他警防事務に関すること。 | ||
(19) 課内の総合調整に関すること。 | ||
予防課 | 予防危険物係 | (1) 火災予防の普及及び査察指導に関すること。 |
(2) 火災予防の広報に関すること。 | ||
(3) 防火管理者の講習及び指導に関すること。 | ||
(4) 幼年・少年・婦人防火クラブの指導育成及び防火委員会に関すること。 | ||
(5) 火災の統計に関すること。 | ||
(6) 高圧ガスの許可に関すること。 | ||
(7) 高圧ガス施設の査察及び保安検査に関すること。 | ||
(8) 煙火の消費に係る許可及び検査に関すること。 | ||
(9) 液化石油ガスの設備工事に関する受理及び保安並びに指導に関すること。 | ||
(10) 危険物製造所等の強制執行に関すること。 | ||
(11) 危険物関係の届出、許可及び検査に関すること。 | ||
(12) 危険物の製造、貯蔵、取扱い及び運搬等の取締りに関すること。 | ||
(13) 危険物による災害の調査研究に関すること。 | ||
(14) 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱い等の規制に関すること。 | ||
(15) 危険物関係の指導及び査察に関すること。 | ||
(16) 危険物取扱者の講習及び指導に関すること。 | ||
(17) 危険物安全協会の指導育成に関すること。 | ||
(18) 危険物関係の統計に関すること。 | ||
(19) その他危険物事務に関すること。 | ||
(20) 課内の総合調整に関すること。 | ||
指導係 | (1) 防火対象物の強制執行及び補償に関すること。 | |
(2) 予防技術の調査及び研究に関すること。 | ||
(3) 予防の統計に関すること。 | ||
(4) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。 | ||
(5) 建築物の同意事務に関すること。 | ||
(6) 建築物の検査及び指導取締りに関すること。 | ||
(7) 防火対象物の使用開始に関すること。 |