○真庭市消防本部及び消防署設置条例

平成17年3月31日

条例第257号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 真庭市の消防事務(消防団に関する事務並びに消防水利の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市消防本部

真庭市惣254番地の8

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

真庭消防署

真庭市惣254番地の8

真庭市全域及び真庭郡新庄村の区域

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市消防本部及び消防署設置条例

平成17年3月31日 条例第257号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第257号
平成19年3月27日 条例第21号