○真庭市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年3月31日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年真庭市条例第256号)第6条第2項の規定に基づき、真庭市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、議会代表者、危機管理監、消防長及び消防団長をもって充てる。

(職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し会務を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決の方法)

第5条 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、審議に必要があると認める場合は、関係者に対し出席をさせ、発言させることができる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第92号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

真庭市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年3月31日 規則第175号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第175号
平成19年3月30日 規則第92号
平成24年3月27日 規則第40号