○真庭市火災予防事務処理規程

平成17年3月31日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築物の同意(第2条―第6条)

第3章 消防用設備等(特殊消防用設備等)の計画及び着工の届出(第7条・第8条)

第4章 消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置の届出(第9条―第13条)

第5章 防火対象物の使用開始の届出(第14条)

第6章 防火・防災管理等(第15条―第19条の2)

第7章 火の使用に関する設備制限等(第20条―第24条)

第8章 少量危険物及び圧縮アセチレンガス等の届出処理(第25条―第27条)

第9章 雑則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市消防本部(以下「消防本部」という。)における火災予防事務の執行及び処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 建築物の同意

(同意書類の受理)

第2条 特定行政庁(特定行政庁の委任を受けた者を含む。以下同じ。)から送付された確認又は許可申請書及び計画通知書(以下「同意書類」という。)は、全て消防本部において受理するものとする。

(調査書の作成)

第3条 消防本部において同意書類を受理したときは、当該建築物の計画について書類を審査するとともに、必要により現地調査を行い、建築物等同意調査報告書(様式第1号)に記録し、電算処理(法令等に基づく各種申請、届出、検査、報告及び通知等に係る情報を電子計算機により処理することをいう。以下同じ。)をするものとする。また、同一敷地内に2以上の棟がある場合において、2棟目以降の建築物については、棟別概要表を添付するものとする。

(同意及び不同意)

第4条 消防長は、申請の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及びその他の関係法令並びに真庭市火災予防条例(平成17年真庭市条例第252号。以下「条例」という。)の防火に関する規定に適合しているときは、同意を与えるものとし、適合しないと認めたときは、同意を与えない。

(同意書類の処理)

第5条 消防長は、同意書類について審査及び調査の結果に基づき、申請書の消防関係同意欄に同意のときは同意印(別図第1)を、不同意のときは不同意印(別図第2)をそれぞれ押し、不同意物件については、不同意通知書(様式第2号)を添付するものとする。

2 申請の計画が調査の結果事実と相違する等の場合は、申請書に返却通知書(様式第3号)を添付するものとする。

3 申請の計画が調査の結果第1項及び前項の規定に該当しない軽微な規定違反又は危険なものについては、建築同意の処理通知書(様式第4号)により当該行政庁へ通知するとともに、関係者を指導するものとする。

4 消防長は、同意書類のうち計画通知書について火災予防上支障のないときは、当該計画通知書の決裁欄の左端に「火災予防上支障がない」旨の印(別図第3)を押し、支障があると認めたときは、当該計画通知書に意見書(様式第5号)を添付するものとする。

(同意書類の返付)

第6条 消防長は、前2条の規定により処理した同意書類は、建築同意書類処理簿(様式第6号)に記録し、電算処理をするとともに、いずれも法第7条第2項に規定する期間内に特定行政庁へ返付しなければならない。

第3章 消防用設備等(特殊消防用設備等)の計画及び着工の届出

(計画書の受理)

第7条 消防長は、消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書が提出されたときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書受理簿(様式第7号)に記録し、電算処理をするとともに、当該計画書の内容を審査し、関係者に対し必要な指導を行うものとする。

(着工届の受理)

第8条 消防長は、法第17条の14の規定により工事整備対象設備等着工届出書が提出されたときは、工事整備対象設備等着工届出書受理簿(様式第8号)に記録し、電算処理をするとともに、前条の規定による指導事項等と照合し、内容を審査するものとする。

2 消防長は、前項の規定により処理した工事整備対象設備等着工届出書のうち支障がないと認めるものにあっては、当該工事整備対象設備等着工届出書の1部に届出済印(別図第4)を押し、届出人に返付するものとする。

第4章 消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置の届出

(設置届の受理及び検査)

第9条 消防長は、法第17条の3の2の規定により消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届書が提出されたときは、内容を審査し、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書受理簿(様式第9号)に記録し、電算処理をするとともに、現場検査を行うものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、前項の現場検査を行うときは、必要に応じて当該管轄区域を担当する職員に立ち会わせるものとする。

(検査後の処理)

第10条 消防長は、前条の現場検査を行ったときは、その内容を消防用設備等・特殊消防用設備等検査報告書(様式第10号)に記録し、電算処理をするとともに、消防用設備等(特殊消防用設備等)の技術上の基準に適合していると認めるものにあっては、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の1部に検査済印(別図第5)を押し、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)別記様式第1号の2の3の2)を作成し、届出人に交付するものとする。

2 消防長は、前項の消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付しようとするときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付簿(様式第11号)に記録し、電算処理をするとともに、交付年月日を明らかにしておくものとする。

(改修計画の指示及び確認)

第11条 消防長は、第9条の規定により検査をした結果、消防用設備等(特殊消防用設備等)の技術上の基準に適合していないもの又は火災予防上不備なものにあっては、その旨を指示し、是正すべき期限を定め再検査を受けるよう届出人に指示することができる。

2 前項の再検査は、前条の規定に準じて処理するものとする。

(違反の処理)

第12条 消防長は、前条第1項の規定による指示を行ってもなお指示事項が履行されず、その履行を確保する必要があると認めるときは、別に定めるところにより当該違反に対する処理を行うものとする。

(免除申請書の受理)

第13条 消防長は、真庭市消防法等に基づく消防事務施行規則(平成17年真庭市規則第182号。以下「法事務規則」という。)第7条の規定による消防用設備等免除申請書が提出されたときは、消防用設備等免除申請書受理簿(様式第12号)に記録し、電算処理をするとともに内容を審査し、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定に適合しているものと認めるものにあっては、当該申請書の1部に承認済印(別図第6号)を押し、申請人に返付するものとする。

第5章 防火対象物の使用開始の届出

(使用開始届の受理)

第14条 消防長は、条例第43条の規定により防火対象物使用開始届出書が提出されたときは、防火対象物使用開始届出書受理簿(様式第13号)に記録し、検査の上、防火に関する法律、政令又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しているものと認めたときは、当該届出書の1部に検査済印を押して返付し、電算処理をするとともに、査察台帳(真庭市火災予防査察規程(平成17年真庭市消防本部告示第2号。以下「査察規程」という。)様式第1号から様式第8号まで)に記録するものとする。

第6章 防火・防災管理等

(防火・防災管理者の選任又は解任の届出)

第15条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、法第8条第2項の規定により防火・防災管理者選任(解任)届出書が提出されたときは、選任の届出にあっては資格について審査し、防火管理者選任(解任)届出書受理簿(様式第14号)又は防災管理者選任(解任)届出書受理簿(様式第14号の2)に記録するとともに、電算処理をし、査察台帳に必要事項を記入の上、届出書の1部に届出済印を押し届出人に返付するものとする。

(防火・防災管理に関する講習修了者に対する資格証明)

第16条 消防長等は、法事務規則第6条の規定による申請を受けたときは、防火管理者講習会終了証発行簿(様式第15号)又は防災管理者講習会終了証発行簿(様式第15号の2)により照合の上、防火管理者又は防災管理者の証に証明を付けて申請者に交付するものとする。

(消防計画の届出)

第17条 消防長等は、規則第3条第1項の規定により消防計画の届出を受けたときは、内容を審査し、消防計画受理簿(様式第16号)に記録し、電算処理をするとともに、1部に届出済印を押し、必要な指示を付けて届出人に返付するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第17条の2 消防長は、条例第42条の3第2項の規定による届出を受けたときは、審査の上、必要により指示を付し、火災予防上必要な業務に関する計画提出書受理簿(様式第16号の2)に記録し、電算処理をするとともに、当該届出書の1部に届出済印を押して返付するものとする。

(避難訓練の通報)

第18条 消防長等は、規則第3条第11項の規定による避難訓練の通報を受けたときは、訓練等記録表(査察規程様式第8号)に記録し、電算処理をするとともに、訓練当日は、必要に応じ担当職員を訓練指導に派遣するものとする。

(消防用設備等の点検結果報告)

第19条 消防長等は、法第17条の3の3により消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書が提出されたときは、内容を審査の上、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書受理簿(様式第17号)に記録し、電算処理をするとともに、査察台帳に記録し、当該報告書の1部に届出済印を押し返付するものとする。

2 消防長等は、前項の審査により、消防用設備等に不備欠陥を認めたときは、査察規程第8条から第10条までの規定に準じて改善の指導に当たるものとする。

(防火対象物の定期点検結果及び表示制度の事務処理)

第19条の2 法第8条の2の2の規定による防火対象物の定期点検結果報告書等が提出された場合及び「防火対象物に係る表示制度の実施について(平成25年10月31日消防予第418号)」により防火対象物の表示マーク交付申請書等が提出された場合の事務処理については、消防長が別に定める。

第7章 火の使用に関する設備制限等

(喫煙等禁止場所の処理)

第20条 消防長等は、条例第23条の規定による喫煙等禁止について、消防長の指定する場所に該当するときは、真庭市火災予防条例施行規則(平成17年真庭市規則第172号。以下「条例施行規則」という。)第2条に規定する告示を公布するとともに、喫煙等禁止指定簿(様式第18号)に記録し、電算処理をするとともに、防火対象物の関係者を指導するものとする。

(喫煙等禁止の一時解除の処理)

第21条 消防長等は、条例施行規則第3条の規定による喫煙等禁止指定の一時解除承認願を受理したときは、喫煙等禁止指定の一時解除承認簿(様式第19号)に記録し、電算処理をするものとする。

(火を使用する設備等設置届の処理)

第22条 消防長等は、条例第44条第1号から第14号までに係る届出を受けたときは、審査の上、火を使用する設備等設置届受理簿(様式第20号)に記録し、電算処理をするとともに査察台帳に記録し、経過を明らかにしておくものとする。

2 消防長等は、必要に応じて現地調査を行い、当該設備等が条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1部に受理印(別図第7)を押して返付するものとする。

(水素ガスを充塡する気球の設置届の処理)

第23条 消防長等は、条例第44条第15号に係る届出を受けたときは、火を使用する設備等設置届受理簿に記録し、電算処理をするとともに、必要に応じて現地調査を行い、当該届出に係る事項が条例第17条に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1部に届出済印を押し、必要事項を記入して返付するものとする。

(火災と粉らわしい煙等を発するおそれのある行為の処理)

第24条 消防長等は、条例第45条の規定による届出を受けたときは、必要に応じて現地調査を行い、同条第1号から第3号まで及び第6号に係る届出にあっては火災とまぎらわしい行為等受理簿(様式第21号)に、同条第4号及び第5号に係る届出にあっては道路工事等受理簿(様式第22号)に記録し、電算処理をするものとする。

第8章 少量危険物及び圧縮アセチレンガス等の届出処理

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの処理)

第25条 消防長等は、条例第46条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出を受けたときは、少量危険物等貯蔵取扱届出書受理簿(様式第23号)に記録し、電算処理をするとともに、調査を行うものとする。

2 消防長等は、条例施行規則第9条第2項の変更及び廃止の届出を受けたときの処理については、前項の規定を準用する。

3 消防長等は、第1項の規定による調査を行った結果、当該貯蔵又は取扱いが条例第4章に規定する基準に適合すると認めたときは、当該届出書の1部に受理印を押して返付するものとする。

(タンクの水張検査等の申請)

第26条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査等を受けようとする者は、タンク水張検査・水圧検査申請書(様式第24号)2通を消防長等に提出するものとする。

2 消防長等は、前項の申請書を受理したときは、検査を行った上、技術上の基準に適合していると認めた場合は、申請書1通を返付するとともに、タンク検査済証(様式第25号)を交付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの処理)

第27条 消防長等は、法第9条の3の規定による届出を受けたときは、調査の上、必要により指示を付し、圧縮アセチレンガス等貯蔵取扱受理簿(様式第26号)に記録し、電算処理をするとともに、当該届出書の1部に届出済印を押し返付するものとする。

第9章 雑則

(予防広報等実施の処理)

第28条 消防長等は、火災予防に関する巡回広報、訓練指導、研修会その他消防広報に関する業務を実施したときは、広報実施記録簿(様式第27号)に記録し、電算処理をするものとする。

(情報の交換)

第29条 消防署長は、火災予防上又は消火活動上支障を及ぼすおそれのある行為を受理したときは、関係分署へ連絡し、情報の徹底を図るものとする。

2 前項の情報は、電算処理をするものとする。

(月報)

第30条 消防本部及び真庭消防署において、第2条第8条第9条第10条第14条第15条第17条第19条第19条の2及び第22条から第28条までに規定する事項の処理状況については、様式第28号から様式第38号までによりそれぞれ当月分の結果を取りまとめ、翌月7日までに消防長に報告するものとする。

(事務処理の準用)

第31条 第15条第17条から第19条まで及び第22条から第25条まで及び第27条に規定する届出があった場合は、当該届出を所管する所属長がその事務処理を行うものとする。

第32条 削除

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年3月12日消本訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月16日消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年1月20日消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月20日から施行する。

(平成26年7月10日消本訓令第3号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年7月27日消本訓令第6号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年7月9日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年7月9日から施行する。

(令和3年(2021年)3月16日消本訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市火災予防事務処理規程

平成17年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 消防本部訓令第1号
平成21年3月12日 消防本部訓令第10号
平成24年8月16日 消防本部訓令第8号
平成26年1月20日 消防本部訓令第1号
平成26年7月10日 消防本部訓令第3号
平成28年7月27日 消防本部訓令第6号
平成30年7月9日 消防本部訓令第1号
令和3年3月16日 消防本部訓令第7号