○真庭市火災予防条例施行規則

平成17年3月31日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市火災予防条例(平成17年真庭市条例第252号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(劇場等における喫煙禁止場所の指定)

第2条 条例第23条第1項の規定による喫煙禁止場所の指定は、告示又は当該防火対象物の関係者に通知して行うものとする。

(喫煙等禁止の一時解除申請)

第3条 条例第23条第1項に規定する喫煙禁止場所において、上演のため一時的に裸火を使用しようとする者は、喫煙等禁止指定の一時解除承認願(様式第1号)2部を消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定催しの指定等)

第3条の2 条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定は、指定催しの指定通知書(様式第1号の2)によるものとする。

2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の3)を2部作成し、消防長に提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出範囲)

第4条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始(休、廃止後の再開を含む。)の届出を必要とするものは、防火対象物を新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは大規模な模様替え又は用途を変更して使用しようとする場合で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる防火対象物(個人の住居の用に供する部分を除く。) 全ての規模

 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(2)項ニ、(3)(火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第5条の2で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものに限る。)(5)項イ、(6)項ロに掲げる防火対象物

 令別表第1(6)項イ及びに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

 令別表第1(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(前ア又はに掲げる防火対象物の用途に供される部分を含むものに限る。)

 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(1)項イ、(2)項イから又は(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物((1)項イ、(2)項イからの用途に供する部分を含むものに限る。)で延べ面積が50平方メートル以上のもの(個人の住居の用に供する部分を除く。)

(3) 令別表第1(1)項ロ、(3)(第1号アに掲げるものを除く。)(4)項、(5)項ロ、(6)項イ、及び(9)項、(12)項から(14)項まで、又は(16)項に掲げる防火対象物(第1号イ及び第2号に掲げるものを除く。)で、延べ面積が150平方メートル以上のもの(個人の住居の用に供する部分を除く。)

(4) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(個人の住居の用に供する部分を除く。)

(5) 前各号に掲げる防火対象物のほか、令別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの(個人の住居の用に供する部分を除く。)

2 前項に掲げる届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第2号)2部を消防長に提出しなければならない。

(火を使用する設備等の届出)

第5条 条例第44条第1号から第14号までに掲げる火を使用する設備等の設置(変更する場合を含む。)の届出は、着工の5日前までに当該設置届出書(様式第3号から第5号まで)2部を消防長等に提出しなければならない。

(水素ガスを充塡する気球の設置の届出)

第6条 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、掲揚しようとする日の3日前までに当該設置届出書(様式第6号)2部を消防長等に提出しなければならない。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第7条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる期日までに当該届出書(様式第7号から様式第11号の2まで)を消防長等に提出することにより行うものとする。ただし、同条第1号第4号及び第5号に係る届出については、やむを得ない場合に限り口頭によることができる。

(1) 同条第1号に係る届出は、実施する前日まで

(2) 同条第2号、第4号及び第5号に係る届出は、実施する2日前まで

(3) 同条第3号及び第6号に係る届出は、実施する4日前まで

(指定とう道等の届出)

第8条 条例第45条の2に規定する指定とう道等の届出は、工事着工の10日前までに当該届出書(様式第12号)2部を消防長等に提出しなければならない。

2 同条第2項に規定する重要な変更を行う場合の届出は、前項の規定を準用する。

(少量危険物等の貯蔵又は取り扱いの届出)

第9条 条例第46条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵又は取り扱おうとする7日前までに当該届出書(様式第13号)2部を消防長に提出することにより行うものとする。

2 条例第46条第2項の規定による変更の場合は当該変更届出書(様式第14号)、廃止の場合は当該廃止届出書(様式第15号)2部を消防長等に提出するものとする。

(標識及び掲示板)

第10条 条例の規定による標識及び掲示板は、別表に定める型式によるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第47条の2第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、真庭市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年3月19日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日規則第134号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月29日規則第60号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第79号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年(2019年)9月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の改正規定 令和元年10月1日

(2) 本則の次に2条を加える改正規定 令和2年4月1日

(令和2年(2020年)12月21日規則第117号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)9月27日規則第57号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第10条関係)


標識類の型式

寸法

根拠条文

標識類の種類

長さ

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識

15センチメートル以上

30センチメートル以上

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

条例第23条第2項

禁煙、火気厳禁又は危険物持込み厳禁と表示した標識

25センチメートル以上

50センチメートル以上

条例第23条第4項

喫煙所と表示した標識

30センチメートル以上

10センチメートル以上

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第2項

条例第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第2項

条例第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30センチメートル以上

60センチメートル以上

(※注)

条例第39条第4号

定員表示板

30センチメートル以上

25センチメートル以上

条例第39条第4号

満員礼

50センチメートル以上

25センチメートル以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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真庭市火災予防条例施行規則

平成17年3月31日 規則第172号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第172号
平成21年3月19日 規則第21号
平成24年9月1日 規則第117号
平成24年11月30日 規則第134号
平成26年7月29日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第79号
平成28年3月31日 規則第27号
令和元年9月27日 規則第27号
令和2年12月21日 規則第117号
令和3年3月31日 規則第26号
令和5年9月27日 規則第57号