○真庭市災害対策本部規則

平成17年3月31日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市災害対策本部条例(平成17年真庭市条例第251号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、真庭市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、市内に非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防活動、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく災害救助その他緊急措置及び災害応急復旧その他の災害対策を実施するため、防災活動業務を開始する必要があるとき設置する。

(任務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 水防その他の緊急災害予防に関すること。

(2) 災害救助その他の民生安定に関すること。

(3) 災害の緊急復旧に関すること。

(4) 災害時の公安に関すること。

(5) その他防災に関する事項

(組織)

第4条 条例第3条第1項の規定により本部に設置する部は、別表第1のとおりとする。

第5条 条例第4条第1項の規定により部に設置する班は、別表第1のとおりとする。

(副本部長)

第6条 災害対策副本部長は、副市長、教育長、消防長をもって充てる。

(本部員)

第7条 本部員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(部長)

第8条 部長は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 部長は、本部長の命を受け所管事項を掌理する。

(班長)

第9条 班長は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 班長は、部長の命を受け、所管事項を掌理する。

(班員)

第10条 班に班員を置き、別表第1に掲げる職員をもって充てる。

2 班員は、上司の命を受け所管事務を処理する。

(本部会議)

第11条 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。

2 本部会議は、本部長が主宰し第3条に掲げる事項に関し、施策の調整及び推進について協議する。

3 本部会議の庶務は、危機管理部危機管理班が所掌する。

(水防活動)

第12条 水防活動は、岡山地方気象台から風雨大雨に関する注意報又は警報等が発せられ、又はその他により本部長がその必要を認めたとき、その業務を開始する。

(その他の防災活動)

第13条 火災風災及び震災等の災害防ぎょ活動は、岡山地方気象台から強風及び異常乾燥に関する注意報が発せられ、その必要が認められるとき、又はそれらの非常災害が発生したとき開始する。

(救助活動)

第14条 救助活動は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に該当する場合又は現に応急的な救助を必要とする場合に開始する。

(活動態勢)

第15条 前3条の防災活動業務の開始により、本部が設定されたときは、関係の各部、各班は、直ちに非常執務態勢を整え、所定の業務に着手しなければならない。

(関係機関との連絡)

第16条 部長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があるときは、総務対策部長に協議するものとする。

(本部の廃止)

第17条 本部長は、予想される災害の危険が解除されたと認めるとき、又は災害発生後における措置がおおむね完了したと認めるときは、本部を廃止する。

(本部員等の心構え)

第18条 本部員、班長及び班員は勤務の時間の内外を問わず、非常災害発生のおそれのある場合には、諸般の情勢に注意するとともに、事態が急迫したと認めるとき、又は非常災害が発生したときは、直ちに所定の部署につかなければならない。

第19条 各部は、非常災害の場合機宜の措置を講ずることができるよう常に調査研究し、いかなる緊急事態にも対処できるよう準備しておかなければならない。

(相互協力の義務)

第20条 各部、各班及び各班員は、本部の任務の円滑な遂行が確保されるよう相互の情報連絡と協力について充分な努力を払わなければならない。

(現地災害対策本部)

第21条 条例第5条第1項の規定により現地災害対策本部を設置した場合の同条第2項に規定する現地災害対策本部長は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

2 現地災害対策本部に別表第3に掲げる班を置き、同表に掲げる職にある者を班長とする。

3 前項の班に班員を置き、別表第3に掲げる職員をもって充てる。

4 第15条から前条までの規定は、現地災害対策本部を設置した場合について準用する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、本部について必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第91号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第59号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日規則第68号)

この規則は、平成29年7月4日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第8条、第9条、第10条関係)

部長

班長

班員

危機管理部

危機管理監

危機管理班

危機管理課指定職員

監査事務局職員 議会事務局職員

総合対策部

総合政策部長

企画調整情報班

総合政策部総合政策課長

総合政策部総合政策課職員 同部交流定住推進課職員

広報班

総合政策部秘書広報課長

総合政策部秘書広報課職員

総務対策部

総務部長

総務班

総務部総務課長

総務部総務課職員

施設班

総務部財産活用課長

総務部財産活用課職員

会計・財政班

総務部財政課長

総務部財政課職員 会計課職員

税務班

総務部税務課長

総務部税務課職員

生活環境対策部

生活環境部長

市民班

生活環境部市民課長

生活環境部市民課職員 同部くらし安全課職員 同部スポーツ・文化振興課職員

環境衛生班

生活環境部環境課長

生活環境部環境課職員

産業対策部

産業観光部長

調達班

産業観光部農業振興課長

産業観光部農業振興課職員 農業委員会事務局職員

林業班

産業観光部林業・バイオマス産業課長

産業観光部林業・バイオマス産業課職員

商工観光班

産業観光部産業政策課長

産業観光部産業政策課職員

建設対策部

建設部長

建設交通輸送班

建設部建設課長

建設部建設課職員

調査班

建設部都市住宅課長

建設部都市住宅課職員

上下水道班

建設部上下水道課長

建設部上下水道課職員

健康福祉対策部

健康福祉部長

避難所運営班

健康福祉部福祉課長

健康福祉部福祉課職員 同部高齢者支援課職員

保健医療班

健康福祉部健康推進課長

健康福祉部健康推進課職員

生活救護班

健康福祉部子育て支援課長

健康福祉部子育て支援課職員

教育対策部

教育次長

教育班

教育委員会事務局学校教育課長

教育委員会事務局学校教育課職員

教育施設班

教育委員会事務局教育総務課長

教育委員会事務局教育総務課職員

生涯学習班

教育委員会事務局生涯学習課長

教育委員会事務局生涯学習課職員

消防対策部

消防長

消防班

消防本部次長

消防職員

別表第2(第7条関係)

本部員

危機管理監 総合政策部長 総務部長 生活環境部長 健康福祉部長 産業観光部長 建設部長 会計管理者 議会事務局長 教育次長 消防団長

別表第3(第21条関係)

現地災害対策本部

現地災害対策本部長

班長

班員

各振興局現地災害対策本部

各振興局長

総務対策班

各振興局地域振興課長

各振興局地域振興課職員

維持管理班

各振興局地域振興課長

各振興局地域振興課職員

施設管理班

各振興局管内小学校長及び中学校長 各振興局管内幼稚園長、保育園長及びこども園長

各振興局管内小学校職員及び中学校職員 各振興局管内幼稚園職員、保育園職員及びこども園職員

消防対策班

各振興局管内消防団方面隊長

各振興局管内消防団方面隊団員

真庭市災害対策本部規則

平成17年3月31日 規則第171号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第171号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第91号
平成20年3月27日 規則第25号
平成22年3月8日 規則第24号
平成23年3月15日 規則第31号
平成24年3月28日 規則第59号
平成25年3月22日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第64号
平成29年7月4日 規則第68号
平成31年3月29日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第13号