○真庭市災害対策本部条例

平成17年3月31日

条例第251号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、真庭市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(班)

第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、部に班を置くことができる。

2 班に班長を置き、班長は部長が指名する。

3 班長は、部長の命を受け班の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第5条 災害対策本部長は必要と認めるときは、現地災害対策本部を置くことができる。

2 現地災害対策本部に災害対策本部長の指名する現地災害対策本部長を置く。

3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月27日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市災害対策本部条例

平成17年3月31日 条例第251号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 条例第251号
平成19年3月27日 条例第10号
平成24年10月1日 条例第35号