○真庭市蒜山地区浄化センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第249号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、公共下水道整備による地域住民の生活環境の改善、公共用水域の保全並びに若者の定住促進を図ることを目的に、公共下水道終末処理場施設(以下「蒜山地区浄化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 蒜山地区浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蒜山浄化センター

真庭市蒜山東茅部1674番地

蒜山第2浄化センター

真庭市蒜山下見

中和浄化センター

真庭市蒜山下和199―1

(業務)

第3条 蒜山地区浄化センターは、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第21条及び第21条の2に定められた業務

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(管理運営)

第4条 市長は、蒜山地区浄化センターの管理運営を、適当と認める公共的団体、一般産業物処理業者及び産業廃棄物処理業者に委託することができる。

2 前項の規定により、蒜山地区浄化センターの管理運営を受託した者(以下「受託者」という。)は、設置の目的を達成するために信義に従い忠実に業務を遂行しなければならない。

(損壊等の届出)

第5条 受託者は、当該施設が損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届出し、その指示に従わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蒜山浄化センターの設置及び管理に関する条例(平成10年川上村条例第266号)又は中和村浄化センターの設置及び管理に関する条例(平成10年中和村条例第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市蒜山地区浄化センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第249号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 条例第249号