○真庭市水洗化工事改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成17年3月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、小規模集合排水処理施設、真庭市農業集落排水処理施設及び真庭市公共下水道の処理区域内に建築物を有する者が、くみ取便所を水洗化及びその他の排水設備の接続工事をすること(以下「改造工事」という。)に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及びその融資を行う市が定めた取扱金融機関(以下「金融機関」という。)への利子補給について必要な事項を定め、水洗便所等の普及整備を図る。

(融資あっせんの対象及び資格)

第2条 改造資金の融資の対象となる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 改造資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(3) 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(4) 市税、水道使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。

(5) 市長が適当と認める連帯保証人2人を有すること。

2 前項第5号の連帯保証人は、次の各号のいずれかの要件を備える者でなければならない。ただし、指定工事店が連帯保証人になる場合は、この限りでない。

(1) 市内に住居を有し、独立した生計を営み、市税、水道使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(2) 一定の職業を有し、市内に家屋又は土地を所有している者

(融資あっせんの額)

第3条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件(改造工事1件とは、1戸の全ての改造工事をいう。)につき80万円以内で市長が認定した額とする。

2 改造工事に著しい変更が生じたときは、市長は前項に規定する認定額を変更することができる。

(融資あっせんの条件)

第4条 改造資金融資あっせんの条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金の利率は、金融機関と協議して定めた利率とする。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から40回以内の月賦償還とし、償還額は改造工事1件につき毎月5,000円以上とする。

(3) 遅延利息その他の融資あっせん条件の変更については、市長と金融機関が協議して定める。

(金融機関の指定)

第5条 市長は、次の金融機関と真庭市水洗化工事改造資金融資あっせん及び利子補給に関する協定を締結するものとする。

(1) 晴れの国岡山農業協同組合

(2) 中国銀行

(3) トマト銀行

(4) 津山信用金庫

(5) 倉吉信用金庫

(6) 備北信用金庫

(金融機関の義務)

第6条 金融機関は、市の方針に協力し、常に市と密接な連絡をとるとともに、毎月融資状況等を市長に報告するものとする。

(利子補給)

第7条 市長は、改造資金の融資をした金融機関に対し、利子補給をするものとする。

2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、毎年度当初市長と金融機関が協議の上定める。

(融資のあっせんの申請)

第8条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗化工事改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請人及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 申請人及び連帯保証人の市税納税証明書

(融資あっせんの決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの可否及びあっせん額を決定し、申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付すことができる。

3 第1項の通知は、水洗化工事改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)又は水洗化工事改造資金融資あっせん不承認通知書(様式第3号)によるものとする。

(工事の施工及び届出)

第10条 融資あっせんの決定通知を受けた者は、通知を受けた日から1箇月以内に工事に着手し、工事完了後は速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。

(融資の手続)

第11条 融資あっせんの決定通知を受けた者は、金融機関に次に掲げる書類を添えて借入れの手続をするものとする。

(1) 水洗化改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)

(融資あっせんの取消し)

第12条 市長は、融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を2箇月以上怠ったとき。

(4) 償還金の完納前にその施設を他人に譲渡したとき。

(5) 償還金の完納前にその施設を廃止し、又はその使用を廃止したとき。

(6) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、融資を取り消した場合は、水洗化工事改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により融資あっせんの決定を取り消された場合は、市長又は金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給相当額の返還を命ずることができる。

4 前項に規定する返還金に対しては、第4条第3号に定める遅延利息により算出した損害金を付するものとする。

(損失補償)

第13条 改造資金の融資を受けた者及びその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、金融機関に損失を与えた場合は、市長は予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 前項に規定する損失補償を行った場合は、金融機関は、当該債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、融資あっせんに必要な事項については、市長と金融機関が協議して別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中和村水洗便所等改造資金利子補給規則(平成9年中和村規則第9号)、久世町水洗化工事改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱(平成15年久世町告示第3号)、八束村水洗便所等改造資金融資要綱(平成9年要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日告示第41号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第146号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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真庭市水洗化工事改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成17年3月31日 告示第79号

(令和2年4月1日施行)