○真庭市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成17年真庭市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益地の地積)

第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、現況により認定する。

(端数計算)

第3条 条例第6条の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。

(受益者の申告)

第4条 条例第7条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内土地を所有する者は、市長が定める日までに下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第3条ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該土地の所有者は地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、総代人を定めて前項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし、共有者が多数のためその他やむを得ない理由により連署するのが困難であると認められるときは、総代人の署名のみで提出することができる。

(不申告又は不当申告の取扱)

第5条 市長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定するものとする。

(連帯納付義務)

第6条 共有又は共同使用している土地に係る受益者は、負担金を連帯して納付する義務を負う。

(負担金の決定通知)

第7条 条例第8条第2項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納付時期等)

第8条 条例第8条第3項の規定により分割納付をする場合の納期は、1年度を2期に分割するものとし次のとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 1月4日から同月31日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(報奨金の交付)

第9条 条例第8条第4項に規定する一括納付とは、供用開始後2年以内に負担金を納付した場合をいう。

2 受益者が前項に規定する一括納付をしたときは、次のとおり報奨金を交付する。

供用開始後1年目に一括納付した場合は、負担金の100分の5

供用開始後2年目に一括納付した場合は、負担金の100分の3

(過誤納金の取扱)

第10条 市長は、受益者に過誤納金があるときは遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納金に係る徴収金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべき徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金に係る徴収金を充当することができる。

3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第11条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当された日までの日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「加算金」という。)を当該還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項の加算金の計算において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第9条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

3 市長は、災害その他特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該猶予の必要な区域を公告し、徴収を猶予することができる。

4 前2項の徴収猶予を決定する場合の基準は、別表第1のとおりとする。

5 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

6 市長は、前項の申出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第10条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設の用に供している土地をいう。

2 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

4 前項の減免を決定する場合の基準は、別表第2のとおりとする。

5 負担金の減免理由が消滅した場合の申出等については、前条第5項及び第6項を準用する。

(繰上徴収)

第14条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第15条 条例第11条の規定による受益者の変更があった場合は、その事実が発生した日から2週間以内に下水道事業受益者変更申告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第16条 延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を当該申請者に下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第17条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき、又は有しなくなるときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届出書(様式第15号)により速やかに市長に届出をするものとする。

(住所の変更)

第18条 受益者又は納付管理人は、その住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第16号)により速やかに市長に届出をするものとする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定にかかわらず、旧川上地区の継続事業にかかる負担金の納付時期については、平成20年度まで次のとおりとする。

(1) 供用開始年の12月25日まで

3 第9条第2項の規定に関わらず、旧川上地区の継続事業にかかる報奨金については、平成20年度まで次のとおりとする。

(1) 一般用

適用

報償金の額

告示後1年以内

30,000円

告示後2年以内

20,000円

告示後3年以内

10,000円

(2) 観光事業を営むもの

適用

報償金の額

告示後1年以内

分担金の総額に100分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)

告示後2年以内

〃 100分の5 〃

告示後3年以内

〃 100分の3 〃

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の真庭市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則によりされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成23年3月23日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月28日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年(2021年)3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

徴収猶予の率

徴収猶予の期間

摘要

農地

100%

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間

 

池、沼、山林等

100%

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間

 

係争地

100%

受益者の決定(判定)までの期間

訴状の写し等その他その事実を証する書類を添付すること。

災害盗難その他の事故

100%

その程度に応じて3年以内の期間

地方公共団体、消防署、警察署又は医師の罹災証明書又は診断書その他これらに類する書類が取得できるものに限る。

実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる土地

現況調査に基づき市長が必要と認める率

市長が必要と認める期間

 

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

減免の対象となる土地

減免率

条例第10条第1項(国又は地方公共団体が公共の用に供している土地)

道路、公園、河川、水路広場等(公衆の自由に使用されているもので、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項第2号に規程する公共用財産)

100%

条例第10条第2項第1号(国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者)

(1) 学校用地

75%

(2) 社会福祉施設

75%

(3) 一般庁舎用地

50%

(4) 病院用地

25%

(5) 有料の公共用地

25%

(6) 無料の公共用地

75%

(7) 公民館、図書館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地

50%

(8) 普通財産である土地

0%

(9) 公営住宅の敷地

0%

条例第10条第2項第2号(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者)

企業用財産となっている土地

25%

条例第10条第2項第3号(国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者)

公共の用に供されることが予定されている(事業認可が行われているもの)土地及び公共の用に供するため土地買収につき契約書が取り交わされているもの

100%

条例第10条第2項第4号(公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者)

 

100%

条例第10条第2項第5号(公共下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者)

 

その実状に応じ決定する。

条例第10条第2項第5号(その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者)

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。)

50%

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。)

75%

3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の目的のために使用しない土地を除く。)

50%

4 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの

100%

5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設に係る土地

100%

6 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する施設

100%

7 消防団が管理する消防機具庫、備品等の格納施設に係る土地

100%

8 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地

100%

9 その他市長が実情に応じて減免することが必要と認める土地

その状況に応じ決定する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第166号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 規則第166号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第86号
平成23年3月23日 規則第40号
平成26年8月28日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第19号