○真庭市地籍調査の測量標等の保全に関する規則

平成17年3月31日

規則第163号

(目的)

第1条 この規則は、地籍調査完了地区内の測量標等が土木工事又はその他の行為により損傷し、又はその効用が害されるのを防止することを目的とする。

(他の法律との関係)

第2条 標識等の保全は、他の法令に特別の定めがある場合を除いて、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の調査をいう。

(用語)

第4条 この規則において測量標とは、法第19条第2項の規定により、県知事が認証した地籍図根三角点に設置した標識をいう。

(保全義務)

第5条 測量標等が設置されている土地の所有者及び地域関係者は、測量標等の保全に努めなければならない。

(測量標等の移転に関する届出)

第6条 道路、河川の改良及びほ場の整備事業並びに工場敷地及び宅地の造成事業等やむを得ない事業のため、標識の損傷又はその効力を害するおそれがある行為をしようとする者は、地籍調査の標識移転等請求書(様式第1号。以下「移転等請求書」という。)により事業着手2月前までに市長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第7条 市長は、前条の移転等請求書に基づき調査を行い、その請求が妥当と認めたときは、速やかに地籍調査の標識移転等決定証(様式第2号)を交付するとともに、標識の移転等必要な措置を請じて、その保全に努めなければならない。

(移転費用の負担)

第8条 前条の規定による標識の移転等に要した費用は、移転の請求をした者が負担しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものについては、これを減免することができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

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真庭市地籍調査の測量標等の保全に関する規則

平成17年3月31日 規則第163号

(平成17年3月31日施行)