○真庭市国土調査専門員規程

平成17年3月31日

訓令第22号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定により真庭市が実施する地籍調査事業の適切円滑な推進を図るため、真庭市国土調査専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(選任)

第2条 専門員は、市長が委嘱する。

2 専門員の人数は、各調査地区ごとに、市長がその都度定めるものとする。

(解任)

第3条 専門員は、その担当した地区の調査が完了したときをもって解任されたものとする。

(職務)

第4条 専門員は、市係員の指示を受け、次の職務を行う。

(1) 一筆地調査の立会い及び確認

(2) 境界刈払及び杭打等の指示

(3) 担当地区関係者への啓もう普及

(4) その他事業推進に関する必要な事項

(役務の提供に対する対価)

第5条 専門員が一筆調査に立ち会い、確認等を行ったときは報償金を支給する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1に規定する額を準用して計算した額とする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、専門員に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

真庭市国土調査専門員規程

平成17年3月31日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 開発調整
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第22号
令和2年3月31日 訓令第9号