○真庭市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第239号

(目的)

第1条 この条例は、農地及び農地農業用施設の災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業費の総額に、次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 農業用施設災害復旧事業(国庫補助事業) 事業費の100分の3以内

(2) 農業用施設災害復旧事業(非補助事業) 事業費の100分の10以内

(3) 農地災害復旧事業(国庫補助事業) 事業費の100分の5以内

(4) 農地災害復旧事業(非補助事業) 事業費の100分の50以内

(被徴収者及び賦課基準)

第3条 分担金は、工事の実施によって、利益を受ける者から各人の利益の度合に応じて、市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、入札執行前に分担金総額の2分の1の額を、その残額については、工事完成後速やかに納入するものとする。

2 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号)の普通徴収の例による。

(分担金の減免)

第5条 市長は、公共の限度又は災害時の理由により必要と認めたときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町分担金徴収条例(昭和38年勝山町条例第5号)、落合町農林道災害復旧分担金徴収条例(昭和41年落合町条例第31号)、湯原町農地農業用施設災害復旧事業に係る分担金徴収条例、美甘村災害復旧事業分担金徴収条例(平成9年美甘村条例第18号)、中和村農地農業用施設災害復旧事業に係る分担金徴収条例(平成7年中和村条例第19号)又は北房町災害復旧事業分担金徴収条例(昭和43年北房町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第239号

(平成17年3月31日施行)