○真庭市小型機械管理規程

平成17年3月31日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、小型機械の管理事務、整備、使用方法等を定め、また、住民等に貸付けすることにより、小型機械の適正な管理及び効率的運用を図ることを目的とする。

(小型機械の種別)

第2条 小型機械の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 歩行型除雪機

(2) 油圧ショベル

(3) クローラー型運搬車

(小型機械の管理)

第3条 小型機械の管理事務は、蒜山振興局において行う。

(貸付料)

第4条 小型機械を住民へ貸し付ける場合は、無償とする。ただし、燃料等は実費とし、オイル等はその補給した実費。

(1) 歩行型除雪機

(2) 油圧ショベル

(3) クローラー型運搬車

(借受人の義務)

第5条 借受人は、その借り受けた小型機械を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 借受人は、その借り受けた小型機械を他に転貸してはならない。

(小型機械の滅失又は損傷)

第6条 借受人は、その責めに帰すべき事由により借り受けた小型機械を滅失し、又は損傷したときは、その負担においてこれを補填し又は修理しなければならない。

(小型機械の使用等)

第7条 小型機械を使用しようとする者は(貸付けの場合を含む。)、使用の前日までに小型機械使用伺簿(様式第1号)により、蒜山振興局長の承認を受けなければならない。ただし、急用その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 小型機械を使用しようとする者は(貸付けの場合を含む。)、それを運転する資格を有するものでなくては使用できない(その者の免許証等を提示することを条件とする。)

3 小型機械を使用しようとする者は(貸付けの場合を含む。)、2日以上使用する場合には、小型機械の保管管理等責任をもって行わなければならない(保管場所、保管方法等を使用伺のとき明記すること。)

(使用報告等)

第8条 小型機械を使用した者は(貸付けの場合を含む。)、使用後速やかにその使用状況を使用報告書(別記様式)により、蒜山振興局長へ報告しなければならない。

(事故処理等)

第9条 小型機械に係る事故処理は、蒜山振興局長において行う。

2 借受人の責めに帰すべき事故については借受人において、損害賠償の責任を負うものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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真庭市小型機械管理規程

平成17年3月31日 訓令第21号

(平成19年4月1日施行)