○真庭市建設工事執行規則

平成17年3月31日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、市費で支弁する建設工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。

(直営工事とする場合)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行する。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急を要するため請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、直営により工事を執行する必要があるとき。

2 直営工事の執行方法について必要な事項は、市長が別に定める。

(工事の請負契約の相手方の資格)

第4条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、同法第3条第1項ただし書に掲げる工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において、市長が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(契約書等の作成)

第5条 市長は、工事の請負契約の締結に際しては、第7条に掲げる事項を記載した様式第1号による工事請負契約書及び真庭市工事請負契約約款(令和2年真庭市告示第173号)(以下これらの書類を「契約書」という。)を作成しなければならない。ただし、契約書によることができないと認められる特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては落札者を決定した日から、随意契約による場合にあってはその契約の相手方を決定した日からそれぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。ただし、契約書の作成期限の日が真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。

(契約の変更)

第6条 工事の請負契約の内容を変更する場合においては、様式第2号による工事請負変更契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第7条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工期

(4) 請負代金額

(5) 契約保証金額

(6) 解体工事に要する費用等

(7) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払の時期及び方法

(8) その他必要な事項

(契約保証金の減免)

第8条 請負代金が500万円未満の工事を除き、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)第122条第3号の規定は、適用しない。

(契約解除の通知)

第9条 市長は、契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を請負者に通知するものとする。

(契約の解除に伴う措置)

第10条 市長は、契約を解除した場合において、工事に出来形部分(工事現場に搬入した工事材料を含む。以下同じ。)があるときは、当該部分につき検査を行い、検査に合格した部分については引渡しを受け、当該部分に対する請負代金相当額(第33条の規定による前金払又は第35条の規定による部分払いがあったときは、前払金の額又は部分払金の額を控除した額)を請負者に支払うものとする。この場合において、契約に定めるところにより、違約金を徴収するときには、支払金は、これと差引精算するものとする。

2 市において前項の引渡しを受けない物件があるときは、請負者をして協議の上定めた期間内にこれを引き取らせ、その他原状に回復させなければならない。

(請負契約に関する紛争の解決)

第11条 請負契約に関して、紛争を生じたときは、建設業法第25条の10の規定により建設工事紛争審査会に建設工事紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は請負者と協議して負担するものとする。

(入札の公告等)

第12条 市長は、入札に付そうとするときは、入札に関し必要な事項を一般競争入札にあっては市広報等に登載して、又は市長が適当と認める掲示場に掲示して公告し、指名競争入札にあっては指名する者に対して通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該入札が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。次項において「特例政令」という。)第4条に規定する特定調達契約(次項第4号及び次条において「特定調達契約」という。)に係るものであるときは、市長は、当該入札に関し必要な事項を市広報に登載して公告するものとする。

3 前2項の公告又は通知は、入札の期日の前日から起算して少なくとも次の各号に定める日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、第2号及び第3号の期間にあっては5日以内に限り、第4号の期間にあっては30日(一連の調達契約(特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。第4号において同じ。)のうち最初の契約以外の契約に係る工事については14日)以内に限り短縮することができる。

(1) 設計金額が5,000,000円未満の工事については 1日以上

(2) 設計金額が5,000,000円以上50,000,000円未満の工事については 10日以上

(3) 設計金額が50,000,000円以上の工事については 15日以上

(4) 前号の規定にかかわらず、特定調達契約に係る工事については、40日(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る工事については、24日)以上

(入札の手続)

第13条 入札は、様式第5号による入札書を1件ごとに作成してこれを封書にし、その表面に次に掲げる事項を記載し、指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出させて行うものとする。ただし、特定調達契約に係る入札の場合その他市長がやむを得ないと認めた場合は、書留郵便をもって提出させることができる。

(1) 工事の場所、名称及び入札の公告又は通知に記載された工事番号

(2) 入札者の住所及び氏名

2 前項に規定する入札書の提出については、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録により行うことができる。

(開札)

第14条 開札は、関係職員2人以上立会いの上、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が開札に立ち会ったときは、市長は、これらの者の面前において、関係職員をして入札者の氏名及び入札金額を朗読させなければならない。

2 市長は、落札者を決定した場合は、その結果を入札者全員に示さなければならない。

(随意契約)

第15条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から様式第6号による見積書をあらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。

2 市長は、前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方に決定しなければならない。ただし特別の理由がある場合は、この限りでない。

(請負工事の監督)

第16条 市長は、工事の施工について、請負者又は第21条の規定による請負者の現場代理人(以下「請負者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については、市長が監督を行う者として定めた職員(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は、市長が委任したもののほか、契約書及び設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 契約の履行についての請負者等に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 監督員は、請負者等をして様式第7号による監督日誌及び様式第8号による材料検査簿を備えさせ、監督事項又は検査事項を記入するものとする。

(工程表等の作成)

第17条 市長は、請負者に対し設計図書に基づく実施工程表を作成させ、これを提出させるものとする。ただし、請負代金の額が100万円を超えない工事については、これを省略させることができる。

2 市長は、必要と認めるときは、設計図書の定めるところにより請負者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第18条 市長は、特に必要と認めて承認した場合のほか、請負者をして契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第35条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第19条 市長は、請負者をして工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

第20条 削除

(現場代理人、主任技術者等)

第21条 市長は、請負者をして工事着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者(建設業法第26条第4項に規定する特別管理技術者を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び管理技術者補佐(同法第26条第3項ただし書に規定する管理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)並びに専門技術者(同法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めさせ、書面をもって届け出させるものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者、管理技術者補佐又は専門技術者を変更したときも同様とする。

(工事関係者に対する措置請求)

第22条 市長又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、管理技術者補佐、専門技術者、請負者が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(材料検査)

第23条 市長は、設計図書によって監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用させなければならない。

2 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

3 第1項の検査に必要な費用は、請負者に負担させるものとする。

4 市長は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、請負者をして遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。

(監督員の立会、調合及び工事記録の整備)

第24条 市長は、設計図書において次の指定を行うものとする。

(1) 監督員の立会の上調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定

(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事のうち特に監督員の立会いの上施工すべき工事の指定

2 監督員は、請負者から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは直ちにこれに応じなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第25条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置を採ることを請負者に請求するものとする。

2 市長又は監督員は、請負者が前2条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者に負担させるものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第26条 市長は、請負者の責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期の経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、請負者から損害金を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ請負金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率(以下「法定利率」という。)を乗じて得た金額とする。

3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(しゅん功検査)

第27条 市長が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、工事が完成し、請負者から様式第12号による工事完成届の提出があったときは、市長がこれを受理した日から起算して14日以内にしゅん功検査を行うものとする。

2 しゅん功検査は、あらかじめその日時を請負者に通知して行うものとする。

3 検査員は、しゅん功検査に当たり、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取り壊して検査するものとする。この場合においては、速やかに請負者をして原状に回復させるものとする。

(修補)

第28条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、直ちに請負者に工事目的物の修補をさせなければならない。

2 前項の規定による修補が完了し、請負者から様式第13号による工事修補完了届の提出があったときは、修補の完了をもって工事の完成とみなし前条の規定を適用する。

(しゅん項検査等の経費及び日数)

第29条 しゅん功検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、全て請負者に負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(工事目的物の引渡し等)

第30条 工事目的物の所有権は、しゅん功検査に合格したときをもって、市に移転するものとし、請負者から様式第13号の2による工事目的物引渡書の提出をもって市に引き渡されたものとする。

2 市長は、請負者が前項に規定する工事目的物引渡書の提出を行わないときは、請負代金の支払をもって工事目的物の引渡しが行われたものとみなす。

(出来形検査)

第31条 検査員は、工事の一部が完成し、請負者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。

2 第27条第2項及び第3項の規定は、前項の出来形検査について準用する。

3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、全て請負者に負担させるものとする。

(契約不適合責任)

第32条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は履行の追完を請求することができない。

2 市長は、引き渡された工事目的物に関し、第30条第1項の規定による引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しないものとし、契約不適合に関する請負者の責任については、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによるものとする。

(前金払)

第33条 市長は、請負金額が500万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

2 前項に規定する公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、前項の規定にかかわらずこれらの経費の4割を超えない範囲内とする。

3 市長は、公共工事に要する経費のうち工事1件の請負金額が500万円以上の土木建築に関する工事であって、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に規定する要件に該当するものにおいて、前項の範囲内で既にした前金払に当該経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(前払金の請求書)

第34条 市長は、前条の規定により前金払をするときは、請負者に様式第14号による前払金請求書を提出させなければならない。

(部分払)

第35条 市長は、工事完成前に工事の出来形部分を確認するための検査員の検査に合格したものに相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、部分払をすることができる。

2 市長は、前項の規定により部分払をするときは、請負者から様式第15号による部分払金請求書を提出させなければならない。

3 第1項の規定による部分払の回数は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数の範囲内において行うものとする。ただし、工事の中止その他特別の事情により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 請負金額が5,000,000円未満までの工事 1回

(2) 請負金額が5,000,000円以上15,000,000円未満までの工事 2回

(3) 請負金額が15,000,000円以上30,000,000円未満までの工事 3回

(4) 請負金額が30,000,000円以上60,000,000円未満までの工事 4回

(5) 請負金額が60,000,000円以上の工事 60,000,000円に60,000,000円を増すごとに5回に1回を加えた回数

4 部分払の回数は、毎月1回を超えることができない。

(請負代金の支払)

第36条 市長は、第27条第1項又は第28条第2項の規定による検査に合格し、請負者から様式第16号による請負代金請求書により請負代金の支払の請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

2 市長の責めに帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未払金額につき、遅延日数に応じ法定利率を乗じて得た額を遅延利息として請負者に支払わなければならない。

3 前項の定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(その他)

第37条 工事の執行については、この規則に定めるもののほか、真庭市財務規則その他別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町建設工事執行規則(昭和54年勝山町規則第6号)、落合町工事執行規則(平成10年落合町規則第1号)、湯原町工事執行規則(平成11年湯原町規則第3号)、久世町建設工事執行規則(昭和53年久世町規則第7号)、川上村工事執行規則(平成9年川上村規則第252号)、八束村工事執行規則(昭和48年八束村規則第16号)、中和村工事執行規則(平成9年中和村規則第16号)若しくは北房町工事執行規則(平成13年北房町規則第14号)又は真庭広域連合工事執行規則(平成13年真庭広域連合規則第41号)若しくはまにわ中央環境施設組合建設工事執行規則(平成9年まにわ中央環境組合規則第4号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月1日規則第202号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月20日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月31日規則第86号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月1日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(真庭市財務規則の一部改正)

2 真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年(2020年)9月30日規則第100号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)2月7日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

様式第4号 削除

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様式第9号 削除

様式第10号 削除

様式第11号 削除

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真庭市建設工事執行規則

平成17年3月31日 規則第159号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月31日 規則第159号
平成17年8月1日 規則第202号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第96号
平成19年4月1日 規則第102号
平成20年3月20日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第49号
平成21年4月1日 規則第62号
平成22年4月1日 規則第85号
平成23年5月31日 規則第86号
平成24年2月1日 規則第13号
平成24年9月1日 規則第116号
平成30年3月26日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年9月30日 規則第100号
令和3年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第10号
令和6年2月7日 規則第4号