○真庭市道路占用規則
平成17年3月31日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用箇所の付近見取平面図(占用予定場所及びその対側から左右へそれぞれ11メートルの範囲内の道路の現況を示したもの)
(2) 占用箇所の断面図(道路を基準とした縦断面図及び横断面図)
(3) 占用物件の構造図(平面図、断面図、側面図)
(4) 占用箇所の丈量図(電柱、水管等これらに類するものについては、必要としない。)
2 道路の占用が、道路を損傷する工事を伴うものであるときは、前項に掲げる図書のほか、当該工事の設計図書、仕様書、道路復旧図、その他市長において必要と認める書類を添えなければならない。
(許可基準)
第3条 市長は、法第33条の規定による道路の占用の許可基準に適合するものであって、道路の構造の保全、交通の危険の防止及び美観風致に支障がないと認められるものに限り、許可を与えることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えることができない。ただし、市長が道路の管理上又は占用物件の性質上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 占用申請場所が歩道と車道との区別がある場合、車道にあるとき。
(2) 占用申請場所が、道路が交差し、又は屈曲する場所から5メートル以内であるとき。
2 道路の占用期間を更新しようとするときは、様式第1号による許可申請書を占用期間満了の日の20日前までに市長に提出しなければならない。
(許可の条件)
第6条 市長は、道路の管理上、交通上又は公益上必要があると認めるときは、許可の際、占用物件の管理その他について条件を付することができる。
(届出義務)
第7条 道路占用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 道路占用者が住所、氏名又は名義を変更したとき。
(2) 令第8条各号に掲げる軽易な変更をしようとするとき。
(3) その他市長の命じた事項の確認を必要とするとき。
(軽易な変更の届出義務)
第8条 令第8条各号に掲げる軽易な変更をしようとするときは、あらかじめその状態、方法及び事由を市長に届け出なければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後速やかに届け出るものとする。
(工事の実施)
第9条 道路占用者が占用に関する工事に着手しようとするときは、その前日までに様式第3号による届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の工事が道路掘削を伴うものであるときは、市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
3 占用に関する工事の実施方法は、令第15条の規定によるほか、次の各号によらなければならない。
(1) 占用に関する工事のため、道路に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講じなければならない。
(2) 道路の掘削は作業上支障のない限り、その範囲を狭少にし当日中に埋めもどし得る限度に止めなければならない。
(3) 砂利道及び舗装道路以外の道路の掘さくは、路面の砂利及び衣土を下層の土砂とが混同しないように区別し、かつ掘さく箇所には工事の状態、掘さくの深さ及び地質等に応じて適当な土留工を施して浸水を排除し、周囲の地盤がち緩しないようにすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、占用に関する工事を実施する場合においては交通上の支障及び公衆に迷惑を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
(道路の復旧)
第10条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧方法は、令第17条の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 道路の掘削跡は、速やかに埋め戻して、交通に支障がないようにすること。
(2) 軟弱地盤又は湿地帯若しくは浸水地帯にあっては、湧水及び溜水を排除して埋め戻すこと。
(3) 砂利道及び舗装道路以外の道路にあっては、路面を原形にしめ固め、実際の掘さく幅の1.2倍に相当する幅に真砂及び砂利を厚さ2.5センチメートルずつ3回に散布し、更にしめ固め原形の路面と高低のないよう仕上げること。
(4) 路面の復旧を終わった後、残土、残材料等があるときは道路以外に搬出し交通に支障のないようにすること。
(しゅん功検査)
第11条 道路占用者は、占用に関する工事がしゅん功したときは、速やかに様式第4号による届出書を市長に提出して、法第32条第2項各号に掲げる事項について検査を受けなければならない。
2 前項検査の結果不適当と認めるものについては、市長はその手直しを命じ、又は第三者をして行わせることができる。
3 前項の規定により手直しが完了したときは、市長に届け出て再検査を受けなければならない。
(許可の失効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可はその効力を失う。
(1) 道路占用者が死亡し、又は所在不明となった場合において、その承継人がないとき、若しくは権利義務承継の願い出がないとき、又は法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的、行為を中止し、又は廃止したとき。
(3) 道路の公用を廃止したとき。
(占用物件の善管注意義務)
第13条 道路占用者及び占用物件の管理人は、当該占用物件の構造を常時良好な状態に維持管理し、当該道路の構造を保全し、交通の安全を確保し、美観風致その他道路管理上に支障を与えないように努めなければならない。
(権利の変更の制限)
第15条 道路占用者は、市長の許可を受けなければその権利を担保に供し、若しくは他人に貸与し、又は譲渡することができない。
(道路占用者の管理義務)
第17条 道路占用者は、占用物件を常時良好な状態に維持管理し、交通、美観その他道路管理上に支障を与えないように務めなければならない。
2 道路占用者の責めに帰すべき理由により道路をき損したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理人の設置)
第18条 道路占用者が市外に居住しているときは、市内に居住する者のうちから適当な管理人を置かなければならない。
2 前項の規定により管理人を設置し、又は管理人を変更した場合は、市長に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第19条 道路占用者は、住所、氏名、又は名称を変更した場合においては、市長の発行する証明書を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
(占用の表示)
第20条 道路占用者は、占用中道路交通に支障のない見やすい場所に許可年月日、許可番号、占用数量、許可期間及び道路占用者の住所、氏名又は管理人の住所、氏名を標示しなければならない。ただし、地下埋設物及び電柱類については、占用に関する工事実施期間中のみ適用のあるものとする。
(占用廃止の手続)
第21条 道路占用者は、占用期間が満了し、又は占用を廃したときは、直ちに原状に回復し、市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長において原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(占用料の減免申請)
第22条 真庭市道路占用料徴収条例(平成17年真庭市条例第234号。以下「条例」という。)第5条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、様式第6号による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、占用許可申請と同時に申請する場合においては、当該申請書に併記すれば足りる。
(申請書等の欠陥の補正及び却下)
第24条 市長は、この規則による申請書、届出書及びその添付書類が当該各条項に規定する要件を欠くときは、相当の期間を定めてその欠陥を補正させなければならない。
2 申請書又は届出書が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにもかかわらず、その定められた期間内に欠陥を補正しないときは、市長は、申請書又は届出書を却下する。
(無許可占用に対する措置)
第25条 市長は、この規則による許可を受けないで道路を占用する者があるときは、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは、これを撤去させることができる。ただし、占用の追認を願い出た場合でその占用が道路管理上支障がなく、かつ、その事情がやむを得ないと認められるときは、これを許可することができる。
(占用に関する調査)
第26条 市長は、道路の占用に関し、道路管理上必要があると認めるときは、係員をして当該占用物件等につき、調査を行わせ、又は道路占用者若しくは管理人から報告を徴することができる。
2 前項の規定は、道路の構造を保全し、道路交通の安全を確保するために必要な限度においてのみ適用すべきであってこれを拡大して解釈してはならない。
(占用台帳)
第27条 市長は、道路占用台帳を調整し、これを保管しなければならない。
(国等の占用への準用)
第28条 法第35条の規定による日本郵政公社その他の行う事業又は日本たばこ産業株式会社若しくは日本電信電話株式会社の行う事業のための道路の占用については別に協議して定めるもののほか、この規則を準用する。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湯原町道路占用規則(昭和43年湯原町規則第4号)、川上村道路占用規則(昭和52年川上村規則第144号)又は八束村道路占用規則(昭和52年八束村規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。