○真庭市自然エネルギー発電所条例

平成17年3月31日

条例第217号

(趣旨)

第1条 この条例は、真庭市自然エネルギー発電所等(以下「発電所等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設及び位置)

第2条 発電所等の施設及び位置は、次のとおりとする。

(1) 施設

 真庭市自然エネルギー発電所

・風力発電施設 出力16.5キロワット

・太陽光発電施設 出力1キロワット

・遠方制御監視装置

・蓄電池、インバーター、整流器その他電気設備

 受電施設

・変電設備、系統連系保護継電器、電力量計その他電気設備

 大ぐるみ山展望展示館

(2) 位置

真庭市美甘4685番地の1

(目的)

第3条 この発電所等の設置の目的は、次のとおりとする。

(1) 地域の自然資源を活かした先進的なエネルギー利用開発に挑戦することにより、地球環境の保全の必要性を広く啓発すること。

(2) 自然エネルギーを利用した電力の供給により、地域産業の発展及び地球環境の保全に寄与すること。

(3) 前2号の実践により市のイメージアップ及び市民の意識の高揚を図り、地域の活性化を推進すること。

(運転管理)

第4条 市長は、発電所等の運転及び保守管理に当たっては、関係法令のほか、電力会社との協定に従って安全を確保し、円滑に行わなければならない。

2 発電所等の運転及び保安に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市自然エネルギー発電所条例

平成17年3月31日 条例第217号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第217号