○真庭市高山地区電気導入事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第216号

(趣旨)

第1条 この条例は、真庭市の実施する電気導入事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、総事業費の2割5分負担とする。ただし、事業に必要な土地、各種補償費については、受益者の負担とする。なお、大規模な修繕については、双方協議する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美甘村高山地区電気導入事業分担金徴収条例(昭和59年美甘村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市高山地区電気導入事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第216号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第216号