○真庭市観光施設運営委員会規程

平成17年3月31日

訓令第19号

(設置)

第1条 真庭市営の津黒高原荘及びクリエイト菅谷(以下「施設」という。)の発展と円滑なる運営を図るため、真庭市観光施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、施設の管理運営に関し、市長の諮問に応じ調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、市長の委嘱する次のものをもって組織する。

議会議員(産業建設常任委員会の委員長及び委員) 3人

商工・観光関係者 6人以内

学識経験者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

第6条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第8条 委員会は、必要に応じ委員長の招集により開催する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委任)

第9条 その他必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年4月13日訓令第36号)

この訓令は、平成21年4月24日から施行する。

真庭市観光施設運営委員会規程

平成17年3月31日 訓令第19号

(平成21年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第19号
平成21年4月13日 訓令第36号