○真庭市観光施設運営委員会規程
平成17年3月31日
訓令第19号
(設置)
第1条 真庭市営の津黒高原荘及びクリエイト菅谷(以下「施設」という。)の発展と円滑なる運営を図るため、真庭市観光施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、施設の管理運営に関し、市長の諮問に応じ調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、市長の委嘱する次のものをもって組織する。
議会議員(産業建設常任委員会の委員長及び委員) 3人
商工・観光関係者 6人以内
学識経験者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
第6条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第8条 委員会は、必要に応じ委員長の招集により開催する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第9条 その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年4月13日訓令第36号)
この訓令は、平成21年4月24日から施行する。