○真庭市温泉活用地域活性化事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第207号

(目的)

第1条 この条例は、真庭市温泉活用地域活性化事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の総額に100分の10を乗じて得た額とする。

(被徴収者)

第3条 分担金を納入する者は、事業の実施によって利益を受ける者又は団体とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、当該事業に係る工事の着手前までに納入するものとする。ただし、納入者が申入れをし、市長がこれを認めたときは、市長が別に定める納期限までに納入するものとする。

(分担金の精算)

第5条 市長は、当該事業に係る工事が完了したときは、納入者に対し、速やかに納入された分担金について精算しなければならない。

(徴収の方法)

第6条 分担金の徴収方法は、真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号)の普通徴収の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯原町温泉活用地域活性化事業分担金徴収条例(平成14年湯原町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市温泉活用地域活性化事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第207号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第207号