○真庭市温泉活用地域活性化事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第207号
(目的)
第1条 この条例は、真庭市温泉活用地域活性化事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することを目的とする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の総額に100分の10を乗じて得た額とする。
(被徴収者)
第3条 分担金を納入する者は、事業の実施によって利益を受ける者又は団体とする。
(分担金の納期)
第4条 分担金は、当該事業に係る工事の着手前までに納入するものとする。ただし、納入者が申入れをし、市長がこれを認めたときは、市長が別に定める納期限までに納入するものとする。
(分担金の精算)
第5条 市長は、当該事業に係る工事が完了したときは、納入者に対し、速やかに納入された分担金について精算しなければならない。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収方法は、真庭市税条例(平成17年真庭市条例第84号)の普通徴収の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。