○真庭市湯原温泉郷街路灯整備事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第206号

(目的)

第1条 この条例は、真庭市が行う湯原温泉郷街路灯整備事業の経費に当てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の100分の10に相当する額とする。

(被徴収者及び賦課基準)

第3条 分担金は、工事の実施によって利益を受ける団体から徴収するものとし、徴収する額は、それぞれ利益を受ける度合いに応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、工事着手前までに納入するものとする。

(分担金の精算)

第5条 市長は分担金の納入に係る工事が完了したときは、納入者に対して速やかに納入された分担金について精算をしなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯原町湯原温泉郷街路灯整備事業分担金徴収条例(平成7年湯原町第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市湯原温泉郷街路灯整備事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第206号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第206号