○真庭市勤労者融資制度規則

平成17年3月31日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市における勤労者の生活の安定を図るため、生活資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資金 日常の生活を営む上で必要とする生計に充てる費用をいう。

(2) 勤労者 職業の種類を問わず雇用主に雇用される者をいう。

(3) 労働金庫 中国労働金庫をいう。

(源資及び取扱金融機関等)

第3条 市長は、融資に充てるため必要な源資を予算の範囲内で労働金庫に預託するものとする。

(融資を受ける者の資格)

第4条 資金の融資を受けることのできる者は、真庭市内に居住し、本人及び扶養家族の生計を維持する資金を必要とする者で、その貸付金の返済が確実であると認められるものとする。ただし、未成年にあっては、親権者の同意を必要とする。

(融資の条件)

第5条 資金の融資条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資限度額 150万円

(2) 融資期間 5年以内

(3) 融資利率 年利7.2パーセント以内

(4) 保証機関の保証

融資を受けようとする者は、所定の借入申込書を提出し、労働金庫が定める保証機関の保証を付すこと。

(融資の審査及び通知)

第6条 労働金庫は、融資申込みを受けたときは第4条に定める資格を確認し、融資可否の審査を行い、その結果を申込人に通知する。

(借用証書の提出及び融資)

第7条 融資の決定を受けた者は、借用証書を労働金庫に提出し、融資を受けるものとする。ただし、労働金庫が必要と認める場合は、連帯保証人を付した借用証書を提出しなければならない。

(調査)

第8条 市長は、融資を受けた者に対して必要と認めたときは、随時調査を行うことができる。

(融資の取消し)

第9条 労働金庫は、融資を受けた者がこの融資金を目的外に使用した場合は、労働金庫の保証を取り消し、融資金の返還を請求するものとする。

(保証の責任)

第10条 融資を受けた者が融資金を完済しないとき(前条による返還の必要が生じ、融資を受けた者が返還しないときも同様とする。)は、保証人は、その責めに任ずる。

(返還方法等)

第11条 融資金の返還は、借入翌月から分割払とする。ただし、全部又は一部を繰上げて返還することができる。

2 融資を受けた者が、勤務先企業の業績悪化等又は自然災害による収入減少や離職になった場合において、返還金の減額を申請した場合は、労働金庫が定める制度の審査を受け、減額することができる。ただし、一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けていない者は、この限りでない。

(再度融資の禁止)

第12条 融資を受けた者が、融資金を完済しない間は、いかなる理由があっても再度の融資は行わない。

(報告の義務)

第13条 労働金庫は、毎月この融資の結果を書面にて市長に報告するものとする。

(その他)

第14条 市長は、労働金庫とこの規則に基づく融資について必要な事項については、契約を締結するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町勤労者融資制度規則(昭和58年勝山町規則第14号)、落合町勤労者融資制度規則(昭和57年落合町規則第12号)、湯原町勤労者融資制度規則(昭和57年湯原町規則第9号)又は久世町勤労者融資制度規則(昭和56年久世町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第75号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市勤労者融資制度規則

平成17年3月31日 規則第147号

(平成27年4月1日施行)