○真庭市工場用水道条例

平成17年3月31日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、真庭市工場用水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 真庭市工場用水道事業の給水区域は、真庭市西河内地内落合工業団地とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。

(3) 「承認水量」とは、工場用水の使用を申し込み、市長がそれを承認した者(以下「使用者」という。)が将来使用する工場用水の量について、市長が承認した一日当たりの水量をいう。

(給水の対象)

第4条 工場用水の供給は、1給水当たりの使用水量が、1日当たり5立方メートル以上の者に対して行う。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

(用途の制限)

第5条 工場用水は、工場の用に供する水として使用し、他のいかなる用途にも使用してはならない。

(氏名等の変更)

第6条 使用者は、その氏名、名称又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利義務承継の制限)

第7条 使用者は、市長の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第三者に承継させることはできない。

(給水の申込み)

第8条 工場用水の給水を受けようとする者又は承認水量を超えて工場用水の給水を受けようとする者は、市長の定めるところにより、申込みをしなければならない。

第9条 市長は、前条の申込みを受け承認した場合は、工場用水給水承認書により給水申込者に通知する。ただし、給水能力がない場合は、給水を拒むことができる。

(構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に準じるものとする。

(工事の申込み)

第11条 給水装置の新設、改良又は撤去の工事を必要とする者は、あらかじめ市長に申込みをしなければならない。

2 前項の申込みに当たり利害関係人がある場合は、申込者は、その者の承諾を得なければならない。

(工事の施行)

第12条 給水装置の設計及び工事は、市長が施行する。ただし、市長が指定する者(以下「指定工事業者」という。)は、市長の許可を得て工事を施行することができる。

2 指定工事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に市長の設計審査を受け、かつ、工事完了後に市長の工事検査を受けなければならない。この場合において、市長が特に必要と認めたときは、当該工事施行中立会検査をすることができる。

3 指定工事業者について必要事項は、市長が別に定める。

(原因工事による費用の負担)

第13条 道路の新設、拡張、改修、修繕その他の理由によって配水管、給水管及びその附属具の移設、改築、撤去その他の変更並びに修繕を要するときは、市長が施行しこれに要した費用は、特別の理由がある者のほかその工事をしなければならないようにした者の負担とし、配水管及びその附属具の防護工事に要した費用もその者の負担とする。

(配水管の設置に要する費用の負担)

第14条 市長は、給水申込みによって新たに配水管の設置が必要となる場合は、それに要する費用の全部又は一部を申込者に負担させることができる。

2 前項の費用の一部負担については、市長が別に定める。

(工事費の負担区分)

第15条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。

(工事費の算定方法)

第16条 給水装置の工事費は、配水管からメーター器までの間に要する接続費及びその他取り付け費とし、次の各号に掲げる経費の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 路面復旧費

(5) 監督費

(6) 諸経費

2 前項に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算定について必要な事項は、市長が定める。

(工事費の前納及び精算)

第17条 工事の申込者は、工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める者については、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事完了後精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更)

第18条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者の同意がなくても市が施行する事ができる。

(給水の原則)

第19条 給水は、天災、地変その他不可抗力による場合又は工場用水を供給するための施設の維持、改良工事等のためやむを得ない場合を除き、制限し、又は停止しないものとする。

2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域及び原因を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(損害の責任)

第20条 前条第1項に掲げる場合において、給水の制限又は停止により使用者に損害を生ずる事があっても、市長は、その責任を負わない。

(届出)

第21条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 工場用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。

(2) 臨時用に使用するとき。

第22条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 使用者に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(メーターの設置)

第23条 市長は、使用水量を計算するため、メーターを設置する。

2 メーター及びその設置に要する費用は、使用者の負担とする。

3 メーターの位置及び種別は、市長が定める。

4 使用者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

5 使用者は、その責めに帰すべき事由によりメーターを亡失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。

第24条 使用者は、メーターに異常があると認めたときは、市長にメーターの検査を請求し処置するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、メーターの機能が低下し、又は管理上支障があると認めるときは、修理、改造若しくは取替えをすることができる。

3 使用者は、メーター設置箇所に工作物を設けたり物件を置いてはならない。

4 第1項及び第2項の規定による処置に要した費用は、使用者の負担とする。

(使用水量の決定及び通知)

第25条 市長は、毎月定例日にメーターを点検し、1月分の使用水量を決定する。ただし、メーターの故障等により計算し難いときは、市長の認定するところにより使用水量を決定する。

2 市長は、使用水量を決定したときは、使用者に通知するものとする。

第26条 工場用水道から給水する水質は、次に掲げる基準によるものとする。

項目

基準

備考

水温

常温

 

濁度

20度以下

 

水素イオン濃度

PH値5.8~8.6

 

(料金)

第27条 料金は、使用水量1立方メートルにつき70円及び次の表に定めるメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

メーター使用料

口径(mm)

料金(円)

13

100

20

200

25

250

30

350

40

400

50

1,500

75

2,500

(料金の算定及び徴収方法)

第28条 料金は、毎月これを算定し、納入通知書により期限を定めて徴収する。ただし、月の途中で使用を中止し、又は廃止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

(料金等の減免)

第29条 市長は、特別の事由があると認めるときは、料金その他この条例の規定により納入しなければならない金額を減額し、又は免除することができる。

(停水処分)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその事由が継続する間、給水を停止する事ができる。

(1) 料金及び工事費等を指定の期限までに納入しないとき。

(2) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(3) 第5条の規定に違反したとき。

(4) みだりにメーター又は制水弁等を操作したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例の規定に違反したとき。

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第32条 使用者が不正の行為により料金等の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その料金の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の落合町工場用水道条例(平成5年落合町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して工場用水を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するものについては、この条例による改正後の第27条の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

8 第10条及び第11条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定(次項の内湯配当申込金の規定を除く。)は、施行日から継続して工場用水等を使用している者に係る料金又は使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するものについては、第10条及び第11条の規定による改正後の当該各号に掲げる条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 真庭市工場用水道条例第27条

(2) 真庭市温泉条例第12条第2項及び第13条第2項

(令和元年(2019年)9月27日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

真庭市工場用水道条例

平成17年3月31日 条例第204号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第204号
平成26年3月28日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第6号