○真庭市学校林管理規則

平成17年3月31日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市立の学校に設定する学校林の管理処分について必要な事項を定めることものとする。

(学校林)

第2条 学校林とは、次の目的をもって真庭市有林野に造成する地上物件をいう。

(1) 生徒児童の山林教育のため実習地として設定するもの

(2) 当該学校の教育用の諸資料及び諸資材を育成するため設定するもの

(3) 学校の一般経費に充てるため設定するもの

(4) 学区P.T.Aにおいて学校教育の活動経費に充てるため設定するもの

(5) 篤志者より学校林として土地及び地上物件の指定寄附を受けるもの

(申請)

第3条 学校林を設定しようとする者は、次に掲げる事項を記入し、教育委員会を経て市長に申請しなければならない。

(1) 設定しようとする土地の所在地

(2) 土地の面積及び現況

(3) 設定目的

(4) 地上権設定の期間

(5) その他参考となるべき事項

(通知)

第4条 前条の申請を受けたときは、市長は現地の調査をし、市議会の議決を経て教育委員会を通じ申請人に通知するものとする。

(貸与)

第5条 設定地に現存する地上物件は、市において処分した後貸与するものとする。ただし、残すことが必要と市長が認めた場合は、現況のまま設定することもできる。

(契約の期限)

第6条 契約の期限は、1伐期をもって満了を原則とする。ただし、設定の区域を一斉に伐採することが不可能な場合は、両者協議の上定めるものとする。

(管理責任者)

第7条 学校林の管理責任者は、申請人(申請人の交代があった場合はその継承者)とする。

(指導)

第8条 市長は、適宜係員を派遣し、その管理状況の調査をするとともに必要なる指導を行うことができる。

(処分)

第9条 管理者は、その処分について市長に協議し実施するものとする。

(分収率)

第10条 分収率は、次の区分による。

第2条第1号より第4号まで 市 2割 申請人 8割

第2条第5号(1伐期に限り) 市 なし 申請人 10割

(廃止)

第11条 管理者の都合により学校林を廃止しようとするときは、教育委員会を経てその旨を市長に申し出るとともに廃止承認書を提出しなければならない。市長は、受理した日をもって一般市有林として管理とする。この場合市長は、設定期間、地上物件の価値等を勘案しての管理費を管理者に交付することができる。

(管理簿)

第12条 管理者は、設定地に関する管理簿を備え管理状況を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に既に分収造林契約が締結されている林野については、分収率はその契約書に記載された率によることとする。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町学校林管理規則(昭和34年勝山町規則第26号)又は久世町公有林野貸与条例(昭和33年久世町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市学校林管理規則

平成17年3月31日 規則第145号

(平成17年3月31日施行)