○真庭市川上地区林野草地管理規則
平成17年3月31日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市川上地区林野草地設置条例(平成17年真庭市条例第198号。以下「条例」という。)の規定に基づき、林野草地等の管理運営を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(受託者の責務)
第2条 管理運営の受託者(以下「受託者」という。)は、条例第1条に規定する目的に従い、常に善良な管理者の注意をもって、草地等の維持管理及び運営に当たらなければならない。
2 受託者は、草地等の管理運営に当たっては、真庭市長の指示に従わなければならない。
3 受託者は、緊急を要する事項を除き、毎年度末草地等の管理運営の状況を市長に報告しなければならない。
(管理費用等)
第3条 草地等の管理及び運営の経費は、真庭市と協議する。
2 使用料の収受に係る経費は、受託者の負担とする。
(使用料)
第4条 使用料は、次のとおりとする。
(1) 薪炭備林区域
ア 薪炭備林の使用料金 10アール当たり 100円
イ 菌茸原木の採取料金 原木1本当たり 20円
(2) 草地区域
ア 1等地 10アール当たり 年額 4,000円
イ 2等地 10アール当たり 年額 3,000円
ウ 一般採草地 無償とするが放牧を伴う場合 10アール当たり 年額 100円
(3) 畑地区域
ア 1等地 10アール当たり 年額 10,000円
イ 2等地 10アール当たり 年額 6,000円
ウ 3等地 10アール当たり 年額 4,000円
(使用料の決定・変更)
第5条 草地、畑地の等級については、造成費、地形、進入路、利便性等から市長が認定する。変更に付いても市長が認定する。
(異例の措置)
第6条 受託者は、この規則に定めがない事項を処理しようとするときは、市長に協議しその承認を得なければならない。
附則
この規則は平成17年3月31日より施行する。