○真庭市八束地区大規模草地管理規則
平成17年3月31日
規則第143号
(趣旨)
第1条 真庭市八束地区大規模草地条例(平成17年真庭市条例第197号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、真庭市八束地区大規模草地等の管理運営を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(受託者)
第2条 管理運営の受託者(以下「受託者」という。)は、条例第1条の目的に従い常に善良な草地等の維持管理に努めなければならない。
2 受託者は、草地等の管理運営に当たっては公社の指示に従わなければならない。
3 受託者は、緊急を要する事態が発生した場合事は、速やかにその状況等を委託公社へ報告しなければならない。
(利用等の申請)
第3条 大規模草地等を利用しようとする者は、利用する以前に条例第6条第1項の規定により社団法人蒜山農業公社(以下「委託公社」という。)に提出しなければならない。
(1) 草地等利用申請書
(2) その他管理者及び委託公社が指示した書類
2 生草又は乾草の払下げを希望する者は、生草(乾草)払下げ申請書を委託公社に提出しなければならない。
3 前項の申請者の範囲は、蒜山地域内に居住し乳用牛及び肉用牛を飼育し、又は所有する者及び野菜等生産農家とする。ただし、委託公社が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用料及び占用料の決定)
第4条 草地等の利用(又は占用)に係る利用料は、委託公社が別に定めるものとする。
(草地等の利用調整)
第5条 委託公社は、草生を勘案して利用範囲を決め、草地等の合理的な運営を図るための利用調整を行うことができる。
(施設等の管理)
第6条 利用者は、草地以外の利用施設(牧さく、建物、農機具その他施設)の維持管理について常に適切な管理をしなければならない。
(収支予算書)
第7条 委託公社は、前3条の事業を遂行するため毎年予算を編成し運営するものとする。
(指示)
第8条 委託公社は、利用者の要因により当該草地等の管理に支障を来すおそれがあると認めた場合は、利用者に必要な指示を与えることができる。この場合、利用者はその指示を拒否することはできない。
(承認の取消し)
第9条 委託公社は、次の場合利用者に承認取消しをすることがある。
(1) 前条の指示に従わないとき。
(2) この規則に反したとき。
(3) その他委託公社が不適当であると認めたとき。
(損害賠償)
第10条 委託公社は、本規則に基づき違反利用者により受けた損害について、全部又はその一部について損害を請求することができる。ただし、委託公社が特別の事情と認めた場合は除く。
(利用の一部変更)
第11条 委託公社は、大規模草地等以外の地目との交換又は作目転換利用が必要であると認めた場合は、草地等の管理、運営に支障を生じない範囲内において、その利用の一部について変更することができる。
(土地の占用の許可)
第12条 大規模草等地内に係る土地の占用の許可は、畜舎及びその附帯施設に係る場合に限り当該占用が次の各号に該当する場合であって、かつ、必要やむを得ないと認められるものに限り、許可することができる。
(1) 当該占用により、草地等の利用に支障を生じない場合
(2) 当該占用により、付近の自然的、社会的環境を損なわない場合
(3) 当該占用により、畜産振興及び農業振興に寄与すると認められる場合
(4) その他委託公社が特別の事由があると認めたとき。
(占用許可の期間等)
第13条 草地等を占用する許可等の期間設定は計画内容等により、委託公社で別に定めるものとする。
2 期限が満了した場合、引き続き許可を受けようとするときは、あらかじめ更新に必要な手続を行い、委託公社の承認を得た上で更新することができるものとする。
(占用許可の申請)
第14条 次条の規定による許可を受けようとする者は、占用許可申請書を委託公社に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、図面、設計書その他必要な書類等を添付しなければならない。
(占用許可の内容の変更)
第15条 前条の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る目的、場所、期間、方法等許可の申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、その理由を付し委託公社の承認を得なければならない。
(占用許可の取消し等)
第16条 委託公社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 許可に付した条件に違反している場合
(2) 工事又は工作物が草地等の利用及び管理に支障を及ぼすおそれがある場合
(3) その他委託公社が不適当と認める場合
(事業年度)
第17条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。