○真庭市公有林野官行造林条例

平成17年3月31日

条例第194号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により、国と本市との間に契約した官行造林地の保護及び産物採取については、この条例の定めるところによる。

第2条 本市住民は、この条例を遵守し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及び茸類

(3) 手入れのため伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する樹木

第3条 産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木、土地を損傷しないこと。

(4) 境界線その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置を採るとともに市若しくは森林管理署に急報しなければならない。また、造林地付近に火災発生したときも、同様である。

第6条 造林地に次の各号の被害があるときは、直ちにその旨を市職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識の損傷又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

第7条 前2条において市又は森林管理署から指示又は要請があれば、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付する入林票を所持しなければならない。

2 市職員又は森林管理署員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

第9条 公有林野官行造林地の地元保護料については、真庭市と森林管理署との契約に基づく分収率の割合によって、これを交付する。

第10条 産物採取に関する規定又は指示に違反行為をした者は、市議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることがある。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

真庭市公有林野官行造林条例

平成17年3月31日 条例第194号

(平成26年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第194号
平成19年3月8日 条例第2号
平成26年9月29日 条例第30号