○真庭市北房ダム補給水の特別使用に関する条例

平成17年3月31日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、市営かんがい排水施設北房ダム補給水(北房ダム取水口から延長された管路を通水する水。以下「補給水」という。)の受益地内における、特別に農地かんがいに資するための使用並びに使用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 何人も市長の許可を受けることなく、補給水管路において工事をし、施設を設け、又は許可を受けた目的以外に使用し、その他管路に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(使用許可)

第3条 前条の行為をしようとする者は、当該場所、目的、工法、期間、住所、氏名その他必要な事項を記載した申請書に図面を添えて、市長に許可申請をしなければならない。

2 前項の申請があった場合、市長は、当該使用が農業振興に効果があり、かつ、管路等の管理に支障がないと認められた場合に限り、許可を与えることができる。

(使用許可の条件)

第4条 市長は、使用許可に際して、期限その他管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第5条 使用許可を受けた者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は1立方メートル当たり20円とし、使用料の額の基礎となる数量は量水器を設置することにより測定するものとする。

(使用料の徴収)

第6条 使用料の徴収方法は毎月納付とし、使用者において毎月末日をもって前条第2項により測定した計算書とともに、別に定める納付書により翌月の5日までに納付するものとする。

(権利の譲渡等)

第7条 使用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、若しくは貸借することはできない。

(費用の負担)

第8条 この条例による使用許可を受けた者が施工、管理するに必要な費用は、使用者の負担とする。ただし、当該事業が補助事業である場合は、補助金額を除いた費用を使用者の負担とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、管路等を損傷したときは、補修又は損害を賠償しなければならない。

(使用の廃止)

第10条 使用を廃止したときは、速やかに管路を原形に回復して、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長が管路等の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、給水を中止し、又は使用許可を取り消し、施設を撤去させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北房ダム補給水の特別使用に関する条例(平成3年北房町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市北房ダム補給水の特別使用に関する条例

平成17年3月31日 条例第190号

(平成17年3月31日施行)