○真庭市北房ダム管理規程
平成17年3月31日
告示第65号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、県営一般かんがい排水事業によって築造された北房ダム(電気施設その他の附帯施設を含む。(以下「ダム」という。))の維持操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理業務)
第2条 真庭市長(以下「管理者」という。)は、この告示の定めるところにより、ダムを管理するものとする。
2 管理者は、ダム施設の維持管理のためダム管理主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置くものとする。
第3条 管理業務のうち、取水ゲート、流量調整バルブその他照明装置等一切の操作を主任技術者へ委託するものとする。
2 前項により委託する操作の範囲、方法等は管理者の承認を得て主任技術者が定める。
第4条 主任技術者は、この告示に定めない事項を処理しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するときは管理者に通報し、管理者が別に定める連絡体制により措置することとする。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに管理者に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。
第2章 貯水、取水又は放流に関する事項
第1節 ダムの水位及び貯水
(満水位)
第5条 ダムの満水位は標高338.20mとし、洪水により貯留する場合を除くほか、これより水位を上昇させてはならない。
(低水位)
第6条 ダムの低水位は標高319.00mとし、監査、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。
(水位の基準)
第7条 ダムの水位は、堤体に取り付けられた水位計及び量水板の示度によるものとする。
(貯水)
第8条 管理者は、かんがい用水等を確保するため原則として毎年6月10日までにダムの貯水を満水位にするものとする。
(かんがい用水のための利用)
第9条 かんがい用水のための利用は、標高338.20mから標高319.00mまでの容量、最大1,040,000m3を利用して行うものとする。
第2節 取水
(かんがい期間)
第10条 通年取水とする。
(かんがい用水の取水)
第11条 管理者は、かんがい期間において気象、水象及びかんがいの状況を考慮して、受益地に必要な水量をダムから取水しなければならない。
2 ダムよりの最大取水量は、0.796m3/secとする。
3 かんがい用水のための取水口からの最大取水量は、次に掲げる量を基準とする。
6月10日から6月14日まで0.116m3/sec、6月15日から10月2日まで0.137m3/sec、10月3日から翌年の6月9日まで0.024m3/secを取水するものとする。
4 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合は、適切な措置を採らなければならない。
第3節 放流
(放流の制限)
第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、取水バルブから放流できるものとする。
(1) 河川維持用水のため放流するとき。
(2) 農業水利のため、放流する必要があるとき。
(3) ダムその他、貯水池の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。
第3章 取水ゲートの操作
(取水ゲートの操作)
第13条 取水ゲートは、前条の規定により放流する場合を除くほか開閉してはならない。
2 第14条による取水ゲートの点検整備は、原則として、水田かんがい期間以外に行うものとする。
第4章 点検及び整備に関する事項
(点検及び整備)
第14条 管理者は、堤体、取水ゲート、流量調節バルブを操作するために必要な機械、器具その他諸設備を正常に良好な状態に保っための点検、整備を行わなければならない。
2 管理者は、点検整備を行うに当たっては、次の方法によらなければならない。
(1) 堤体及び附帯構造物
管理者は、毎月2回以上監視し、万一異常を認めたときは遅滞なく応急の措置を講じなければならない。
(2) 取水ゲート及び附属物
管理者は、点検・注油・清掃を毎月2回以上行い、施設の機能が充分発揮できるようにしなければならない。
(ダム及びその周辺の監視)
第15条 管理者は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
第5章 緊急事態における措置に関する事項
第1節 洪水
(洪水警戒体制)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。
(1) 岡山気象台から、関係地域に対して、降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。
(2) その他洪水が予想されるとき。
(洪水警戒体制時における措置)
第17条 管理者は、下流影響区域(ダムから中津井川合流点まで)に対して、ダムからの越流量を通知しなければならない(農村情報連絡施設にて連絡する。)。
(洪水警戒体制の解除)
第18条 管理者は、気象及び水象の状況により、洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常を認めたときは、速やかに必要な措置を採り、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。
第2節 かんばつ
(かんばつ時における措置)
第19条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めたときは、原則としてダム利用者の意見を聴いて、取水に関する節水計画を立て、これにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。
第6章 観測及び調査に関する事項
(気象及び水象の観測)
第20条 管理者は、ダム水位及び取水量について定期的に観測しなければならない。
(ダムの滞砂状況の調査)
第21条 管理者は、毎年低水時(8月~10月)に1回、又は洪水の直後で必要があると認めたときは、ダムの滞砂状況を調査しなければならない。
(堤体の調査)
第22条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の温度及び間隙水圧、漏水について、毎月1回以上測定を行わなければならない。揚圧力は、毎四半期少なくとも1回測定すること。
(管理日誌)
第23条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前3条の規定による調査又は観測の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) 取水ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度、水量等
(5) その他ダムの管理に関する事項
2 管理者は、毎月5日までに前月分の管理日誌を取りまとめなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。