○真庭市市民農園条例施行規則
平成17年3月31日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市市民農園条例(平成17年真庭市条例第188号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第4条第1項に規定する利用者の公募は、固定資産所有市外者への通知及び市内観光施設でのチラシ配布により行うものとする。
(選考の方法)
第3条 市長は、農園使用許可申請の受付順により農園利用者及び区画番号を決定するものとする。
(農園の使用許可)
第4条 農園を利用しようとする者は、農園使用許可申請書及び農園利用誓約書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、農園の使用を許可したときは、農園使用許可通知書により申請者に通知するものとする。
(使用期間の更新の辞退)
第5条 条例第5条第2項ただし書の規定により農園の使用期間の更新を辞退しようとする者は、1月31日までに農園使用期間更新辞退届により、その旨を市長に申し出なければならない。
(農園の利用方法)
第6条 農園の利用者は、条例及びこの規則の規定、使用許可に付された条件並びに誓約書の誓約事項を遵守して農園を使用しなければならない。
(使用の中止)
第7条 条例第7条の規定により使用期間内に農園の使用を中止しようとする者は、あらかじめ農園使用中止届を市長に提出しなければならない。
(使用料の納入時期)
第8条 農園の使用許可を受けた者は、許可のあった日から、30日以内に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減額)
第9条 条例第6条第1項ただし書に規定する使用料の減額事由及び減額率は、次のとおりとする。
減額事由 | 減額率 |
小・中学校等の教育団体、福祉団体、生涯学習団体等が情操教育等のために農園を使用する場合 | 使用料の3割 |
2 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料の減額を受けようとする者は、農園使用料減額申請書に減額事由に該当することを証する書面を添付して、市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第6条第2項に規定する使用料の還付事由及び還付額は、次のとおりとする。
還付事由 | 還付額 |
災害その他不可抗力により農園を使用することができなくなった場合 | 使用することができなくなった月数分(当該還付事由の発生した月分及び1月から3月分を除く。)に相当する使用料額 |
使用者の私的事由により使用を辞退した場合 | 使用しなくなった月数分(辞退した月分を含んで5箇月分を除く。)に相当する使用料額 |
2 条例第6条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、農園使用料還付申請書により、市長に申請しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、条例第9条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止するときは、農園使用許可取消等通知書により使用者に通知するものとする。
(管理の委託)
第12条 条例第13条に規定する公共的団体は、社団法人蒜山農業公社とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。