○真庭市湯原地区農林業生産近代化施設管理規程

平成17年3月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯原地区農林業生産近代化施設財産(以下「施設財産」という。)の管理運用について、必要な事項を定めるものとする。

(施設財産)

第2条 施設財産とは、別表に掲げるものをいう。

(契約及び管理運用組織)

第3条 市長は、施設財産の管理運用を適切に行うため、施設財産を利用する者が組織する団体(以下「管理者」という。)をして、適切な管理運用を行わすものとする。

2 前項の方法については、契約による。(別記様式)

3 市長は、市職員に施設財産に関する管理技術の指導に当たらせる。

(管理者の職務)

第4条 管理者は、常に善良な注意をもって、施設財産を管理するものとする。

2 管理者は、施設財産の運用に従事するものとし、財産の保全運用につきその責めを負う。

3 管理者は、財産管理について、市長又は前条第3項に定める職員の指示に従わなければならない。

(増、改築、追加工事)

第5条 管理者は、当該管理者の費用をもって、施設財産につき増築、修・改築、修繕又は追加工事(以下「追加部分」という。)をすることができる。

2 前項の工事をしようとするときは、管理者はあらかじめ、次の書類を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 現況説明書

(2) 工事計画書

(3) 設計書及び設計図面

(4) 予算書

3 第1項の規定による追加部分は、管理者から市に無償で寄附し、市は、当該施設財産に組み入れるものとする。

(契約の解除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) この訓令に定める事項及びこの訓令に基づいて行われる契約に違反したとき。

(2) その他管理者に不法と認める行為があったとき。

2 前項の規定によって契約を解除したときは、管理者に損失があっても、市長はその責めを負わず、また市長に損失が生じたときは、管理者において賠償するものとする。

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に対して契約の解除を申し入れることができる。

(1) 第4条の規定による職務の履行ができなくなったとき。

(2) 天災その他の事故により、施設財産が滅失したとき。

2 管理者は、前項により契約解除を申し入れるときは、6箇月以前に、市長に申し入れなければならない。ただし、前項第2号の場合は、この限りでない。

3 市長は、前2項により、契約の解除の申入れがあったときは、その事実を調査し、正当又はやむを得ないと認めたときは、これを承認する。

4 市長及び管理者は、契約解除により生ずる損害については、双方協議して決定する。

(管理費用)

第8条 管理者は、施設財産の管理及び運用に関するすべての費用を負担しなければならない。

(機械利用料等)

第9条 前条の費用は、機械利用料その他の収益をもって充てる。

(契約等)

第10条 管理者は、施設財産の管理及び運用に関する規約を制定し、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 施設財産は、市との契約により管理し、運用するものである旨の規定

(2) 施設財産の管理方法に関すること。

(3) 機械利用料金に関すること。

(4) 管理義務に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) その他必要なこと。

(協議届出)

第11条 施設財産の管理及び運用に関し、別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項については、市長に協議し、その承認を得なければならない。

(1) 規約の制定

(2) 基本的管理方法の改正

2 前項の規定により承認を得て施行した事項については、事後速やかにその結果を届け出なければならない。

(検査)

第12条 市長は必要に応じて施設財産について検査するものとし、管理者はこれに立ち会わなければならない。

(異例の処置)

第13条 管理者は、この訓令に定めがない事項を処置しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その承認を得なければならない。

2 非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、前項の規定にかかわらず緊急措置を行い、事後速やかに市長に報告し、その承認を得るものとする。

(原因者負担金)

第14条 他の工事又は他の行為により必要が生じた工事の費用については、その必要が生じた限度において、当該工事又は当該行為につき費用を負担させるものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

農林業生産近代化施設 施設財産

地区名

事業種目名

施行か所又は設置場所

事業量(施設財産)

備考

豊栄

しいたけ不時栽培施設

真庭市大字豊栄608

軽量鉄骨ビニ波トタン平屋建4棟516.21m2

発生舎

鉄筋スレート葺二階建1棟342.6m2

作業管理棟

豊栄

共同利用機械

(しいたけ不時栽培施設)

真庭市大字豊栄608

乾燥機 1台

きのこセンター

豊栄

共同作業場及び農機具庫

真庭市大字豊栄889―4

890―4

鉄骨スレート葺平屋建 390m2

 

豊栄

共同利用機械

(しいたけ不時栽培施設)

真庭市大字豊栄608

乾燥機 1台

きのこセンター

豊栄

共同利用機械器具(しいたけ不時栽培施設)

真庭市大字豊栄608

きのこセンター

人口榾場 1,403m2

S57

豊栄

しいたけ不時栽培施設

真庭市大字豊栄608

鉄骨スレート葺、平屋建、1棟 120m2

S59 抑制舎

画像

真庭市湯原地区農林業生産近代化施設管理規程

平成17年3月31日 訓令第17号

(平成19年4月1日施行)