○真庭市就農奨励金支給事業実施規程

平成17年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、市内において新たに農業に従事し、将来にわたり専業として農業経営を続けていこうとする者を励まし自信と誇りをもった農業経営を確立するための一助として就農奨励金を支給し、もって時代の変化に対応し自立していける優秀な農業青年の確保と育成を図ることを目的とする。

(支給の対象)

第2条 就農奨励金の支給対象者は、新たに市内で農業に従事する者で次に掲げる条件に該当する者とする。ただし、夫婦で該当する場合は、いずれか一方のみに支給するものとする。

(1) 将来にわたり専業(年間農業従事日数250日以上)として農業経営を続けていく意思を有すること。

(2) 年齢が申請年度始めにおいて、15歳以上39歳未満であること。

(3) 過去に就農奨励金の支給を受けたことがないこと。

(支給の申請)

第3条 就農奨励金の支給を受けようとする者は、就農奨励金支給申請書(様式第1号)正副2部を市長に提出するものとする。

(支給対象者の選定)

第4条 市長は、経営計画等を審査し支給の適否を判定するものとする。この場合において、市長は、農業委員会、農業協同組合、県民局、農業普及指導センター等(以下「関係機関」という。)の意見を聴くものとする。

(支給額及び支給方法)

第5条 就農奨励金は、次の区分により支給するものとする。

新規就農のタイプ

支給額

A後継ぎ型

経営主の経営を継続し、発展し、又は充実するタイプ

50,000円

B経営分離独立型

経営主と経営基盤を分離して新たに経営を開始するタイプ

50,000円

C新規参入型

非農家から新規参入者として新たに経営を開始するタイプ

50,000円

2 就農奨励金は、岡山県農林漁業担い手育成財団理事長及び市長の連名でもって支給するものとする。

3 支給に当たっては、市長から対象者へ直接手渡すとともに関係の代表者等の立会いを求め激励に努めるものとする。

(支給対象者の指導)

第6条 就農奨励金の支給を受けた者の農業経営の円滑な発展を図るために関係機関が協力して育成指導に努めるものとする。

(事業の計画と実施)

第7条 市長は、事業を実施しようとするときは、事業計画書(様式第2号)を作成し、岡山県農林漁業担い手育成財団理事長に協議し認定を受けるものとする。

(実績報告書)

第8条 市長は、事業が完了したときは、その実績を岡山県農林漁業担い手育成財団理事長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年11月5日告示第390号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後申請のあったものから適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成27年7月8日告示第179号)

この告示は、平成27年7月8日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像画像画像

真庭市就農奨励金支給事業実施規程

平成17年3月31日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)