○真庭市設置による勝山町農業後継者資金利子補給規程の失効に伴う経過措置を定める規程
平成17年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市の設置による勝山町農業後継者資金利子補給規程(昭和41年勝山町規程第1号。以下「失効前の規程」という。)の失効に伴い、真庭市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 真庭市設置の際、現に失効前の規程の規定により利子補給金の交付を受けている者に係る利子補給金の交付期間、償還の方法その他利子補給金の償還に係る規定は、真庭市設置後も、なおその効力を有する。
第3条 真庭市設置の日の前日までに、失効前の規程第5条の規定により請求書を勝山町長に提出したものについては、なお失効前の規程の例による。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。