○真庭市農業委員会会議規則

平成17年4月14日

農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 議事(第11条―第26条)

第3章 特別委員会(第27条―第33条)

第4章 議事録(第34条・第35条)

第5章 規律(第36条―第38条)

第6章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 真庭市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、会議を招集するときは、日時、場所及び付議すべき事項を定め委員に告知するとともに、市の例により公示するものとする。

2 前項の告知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集告知に指定された日時に会議室に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は事故のため、出席できないときはその理由を付して、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(議席)

第6条 委員の議席は、一般選挙を行った後初めて招集された会議においてくじで定め、その議席には番号を付ける。

2 補欠により当選した委員は、前任委員の議席による。ただし、同時に当選した委員が2人以上のときは、くじでこれを定める。

(会期)

第7条 会期は、会長が定め、開会の際委員に告知するとともに、必要があれば市長に通知しなければならない。

(会期の延長)

第8条 会議に付すべき議案が会期内に議了しないとき、又は臨時急施を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、会議に諮り会期を延長することができる。

2 前項の場合、欠席委員があるときは、会長は直ちにこれを委員に告知するとともに、必要があれば市長に通知しなければならない。

(会議の開閉)

第9条 会議の開閉及び開議、散会、休憩は、会長が宣告する。

(休会)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、休会することができる。

2 前項の場合において、欠席委員があるときは、会長はこれを委員に通知しなければならない。

第2章 議事

(議事日程の作成)

第11条 会長は、議事日程を定め、あらかじめ会議に報告する。

(議事日程の変更)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、会議に諮り議事日程を変更することができる。

(議題の宣言)

第13条 会議に付する事件を議題とするときは、会長は、その旨を告げる。

2 会長が必要と認めたときは、2以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明)

第14条 会議に付する事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(呼称)

第15条 会議中は、氏名を唱えず、会長は職名を、委員は議席の番号を唱え、市長及びその委任者又は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条の規定による出席者は、すべて番外と唱える。

(発言の許可及び順序)

第16条 発言しようとする者は、挙手をして自己の議席番号又は「番外」を唱え、会長の許可を得た後、起立して発言しなければならない。

2 2人以上から発言の要求があったときは、会長は、その先と認めた者を指名する。

(議題外発言の禁止)

第17条 発言は、議題外にわたってはならない。

(発言終結の宣言)

第18条 質問又は討論が終わったとき、会長は、その終結を告げる。ただし、発言がまだ尽きないときでも、委員から質問又は討論終結の動議が提出されたときは、会長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の成立)

第19条 動議は、この規則において特別の定めがある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第20条 修正の動議は、他に3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(動議の撤回)

第21条 会議の議題となった事件の撤回又は訂正及び議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

(採決の宣言)

第22条 会長は、採決しようとするときは、採決に付する問題を告げなければならない。

(採決の方法)

第23条 会長が採決しようとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 会長が必要があると認めたときは、無記名の投票で採決することができる。

3 投票は別に定める投票用紙によって行い、その記載要件は会長が定める。

(採決の順序)

第24条 同一の議題について、数個の修正案が出されたときの採決の順序は原案に最も遠いものから先に採決し、修正案がすべて否定されたときは原案について採決する。

(表決の訂正)

第25条 委員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易採決)

第26条 会長は、問題について異義の有無を会議に諮ることができる。異義がないと認めるときは、会長は、可決の旨を告げる。ただし、会長の宣告に対し、出席委員5人以上から異義があるときは、会長は、起立の方法で採決しなければならない。

第3章 特別委員会

(特別委員会の設置)

第27条 会議の事件について、必要がある場合は、会議に諮って特別委員会を設けることができる。

2 特別委員会の委員の定数は、3人以上とし、その都度会議に諮って定める。

(選挙の方法)

第28条 特別委員は、会議において選挙する。ただし、会長が会議に諮って指名することができる。

(委員長)

第29条 特別委員会に、委員長1人を置く。ただし、必要に応じて委員長代理1人を置くことができる。

2 委員長及びその代理は、委員会において互選する。

(招集)

第30条 特別委員会は、委員長が招集する。ただし、最初に招集すべき特別委員会は、会長が招集する。

2 委員長は、特別委員会を招集するときは、あらかじめ会長へ通知しなければならない。

(議事の決定)

第31条 特別委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(議事の範囲)

第32条 特別委員会の議事は、会議から付記された事件以外にわたってはならない。

(会議への報告)

第33条 会議において委員会に付託された事件が議題となったときは、委員長はその経過及び結果を報告しなければならない。

第4章 議事録

(議事録の記載事項)

第34条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席委員の議事番号及び氏名

(4) 職務のため会議に出席した職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程及び諸般の報告

(7) 会議に付した事件及びその結果

(8) 議事の概要

(9) 選挙の結果

(10) その他会長又は会議において必要と認めた事項

(議事録署名委員)

第35条 議事録に署名する委員は、2人とし、会長が会議において指名する。

第5章 規律

(議事妨害の禁止)

第36条 何人も、会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席の禁止)

第37条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

2 離席の必要を生じたときは、会長の許可を得なければならない。

(会長の秩序保持権)

第38条 すべて規律に関する問題は、会長が決める。ただし、会長が必要と認めるときは、会議に諮って決める。

第6章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第39条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成17年4月14日から施行する。

真庭市農業委員会会議規則

平成17年4月14日 農業委員会規則第1号

(平成17年4月14日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月14日 農業委員会規則第1号