○真庭市診療報酬明細書(レセプト)開示に関する規則
平成17年3月31日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市国民健康保険及び真庭市老人保健に係る診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求があった場合における取扱いについて、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るため、レセプトの開示手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) レセプト 真庭市国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書並びに真庭市老人保健に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書及び老人訪問看護療養費明細書をいう。
(2) 被保険者等 真庭市国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含み、老人保健医療受給資格者を除く。)及び市内に住所を有し、又は有していた老人保健医療受給資格者
(3) 遺族 被保険者等が死亡している場合の当該被保険者等の配偶者及び一親等の血族(配偶者及び一親等の血族に該当する者がいない場合にあっては一親等の姻族)をいう。
(4) 保険医療機関等 真庭市国民健康保険に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者並びに真庭市老人保健に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関、老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者をいう。
(5) 開示 閲覧又は写しの交付を行う。
(開示の意義)
第3条 この規則による開示は、開示対象となったレセプトの内容に関する説明義務を伴うものではない。
(開示請求の期間)
第4条 開示請求は、開示対象となったレセプトに係る診療月の末日の翌日から起算して5年を経過した日以降には行うことができない。
(1) 被保険者等 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(3) 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(4) 遺族 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(6) 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
2 弁護士以外の任意代理人又は使者によるレセプトの開示請求は、認めない。
(開示の場所等)
第6条 レセプトの開示請求及び開示の場所は、次に定めるところによる。
(1) 真庭市国民健康保険に係るレセプト 真庭市生活環境部市民課
(2) 真庭市老人保健に係るレセプト 真庭市生活環境部市民課
(1) 保険医療機関等に対し、前条の規定による照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答を得られなかった場合において、電話等により回答の要請を行ってもなお、回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中であるときその他遅延に相当な理由があると認められるときを除く。
(2) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条の規定による照会を求めることができない場合
(3) 前2号に掲げる場合に相当すると認められる場合
3 前2項の規定により開示又は部分開示の決定をした場合において、当該開示決定又は部分開示決定の対象が調剤報酬明細書であるときは、市長は、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して、所定のレセプト開示通知書によりその旨を通知するものとする。
(開示決定の通知等)
第9条 市長は、前条の規定による開示又は部分開示の決定を行った場合は、速やかに所定の開示(部分開示)決定通知書によりその決定の内容、開示の日時その他開示に当たって必要な事項を請求者に通知しなければならない。
2 市長は、非開示の決定を行った場合は、速やかに所定の非開示決定通知書により請求者に通知するものとする。
3 市長は、開示請求の対象となったレセプトが存在しない場合は、所定の不存在通知書により請求者に通知するものとする。
2 前項の閲覧は、当該レセプトの写しにより行うものとする。
2 前項の規定により写しの交付を受ける場合の交付部数は、請求レセプト1件に付き1部とする。
(費用負担)
第12条 レセプト閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 前条の規定により、レセプトの写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用としてレセプト1件に付き30円を負担しなければならない。
3 前条第3項の郵送を希望する者は、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第40号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。