○真庭市環境衛生委員設置規程

平成17年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 真庭市の環境衛生の向上及び推進を図るため、環境衛生委員(以下「委員」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 清掃及び害虫駆除等に関すること。

(2) 空き地の環境保全及び環境美化に関すること。

(3) 廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(4) 狂犬病の予防等に関すること。

(5) その他環境衛生の向上及び推進に関すること。

(委嘱)

第3条 委員は、真庭市の環境衛生の向上及び推進について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、100人以内をもって定める。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日告示第88号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第102号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

真庭市環境衛生委員設置規程

平成17年3月31日 告示第57号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 告示第57号
平成19年3月30日 告示第88号
平成23年3月28日 告示第102号